ほかの人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙による妊婦や子どもの健康被害を防ごうと、千葉市は6月から、妊婦や子どもと同居する人を対象に、禁煙治療を受ける際の費用の一部を助成する制度を始める。市によると、禁煙にかかる治療費の助成は県内の自治体では初めてという。
 市健康支援課によると、助成の対象は、妊婦や15歳以下の子どもと同居する市民で、12週間にわたり計5回の禁煙外来治療を終えて自己負担額を支払った人。治療にかかる費用の2分の1について、1万円を上限に助成する。禁煙外来治療は一般的に5回の受診が目安で、自己負担割合が3割の人の負担額は、貼り薬や飲み薬を含めて通常約1万3千〜2万円だという。
 日本禁煙学会によると、千葉市内では約100の医療機関禁煙外来治療を実施している。熊谷俊人市長は今月10日の定例記者会見で「いつか(たばこを)やめようと思っている人は多い。制度が禁煙実現のきっかけになれば」と話した。
 助成を希望する人は、治療の開始前か2回目の受診前までに、居住する区の保健福祉センターに登録申請が必要(申請は6月1日から開始)。市健康支援課は100人程度に対する助成を想定しているが、担当者は「希望者がいれば何人でも応じる」と話している。問い合わせは同課(043・238・9926)へ。

本記事では、千葉市における受動喫煙防止対策に関する取組を紹介。
2017年12月7日付の本備忘録で記録した通り、同対策のための条例化を検討する同市。同条例化に先立ち、「喫煙者と同居する妊婦及び子ども」は「喫煙者と行動を共にすることが多く」「自ら の意思だけで受動喫煙を防ぐことが難しいこと」を踏まえて、「妊婦又は15歳以下の子どもと同居する者を対象」に「禁煙外来治療費の一部を助成」*1する取組を開始。
同助成を受けるための要件は、「妊婦と同居又は15歳以下の子どもと同居する市民」であり「12週間にわたり計5回の禁煙外来治療を終了し、自己負担額を支払った者」*2であること、とされている。「助成費用」は「禁煙外来治療にかかる費用」の「自己負担合計額」を対象に「上限1万円」のうちで「2分の1」*3となる。「申請方法」は「治療開始前又は禁煙外来2回目の受診前までに」に当該「対象者が居住する区の保健福祉センター健康課に登録申請を行」い、「禁煙外来治療が5回終了したのち」に「助成金の交付申請」*4される。
「対象者の任意の行動に基づいて制御が行われる」*5同取組。申請状況は、要確認。

*1:千葉市HP(市政全般広報・広聴・市民参加広報記者発表資料 記者発表資料(平成30年5月))「6月から「千葉市子どもを守る禁煙外来治療費助成」を開始します〜妊婦及び子どもの受動喫煙を防止するために〜

*2:前掲注1・千葉市(6月から「千葉市子どもを守る禁煙外来治療費助成」を開始します〜妊婦及び子どもの受動喫煙を防止するために〜)

*3:前掲注1・千葉市(6月から「千葉市子どもを守る禁煙外来治療費助成」を開始します〜妊婦及び子どもの受動喫煙を防止するために〜)

*4:前掲注1・千葉市(6月から「千葉市子どもを守る禁煙外来治療費助成」を開始します〜妊婦及び子どもの受動喫煙を防止するために〜)

*5:森田朗『新版 現代の行政』(第一法規、2017年)150頁

新版 現代の行政

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