京都市内の宿泊施設の利用者に課税する「宿泊税」が1日、スタートした。市が宿泊料金に応じて1人当たり200円〜千円を徴収し、観光客の受け入れ体制整備や混雑対策に充てる。一方、この日にチェックインした利用者からは「(導入を)知らなかった」と戸惑う声も聞かれた。観光客への周知徹底と「税逃れ」を防ぐための違法民泊の捕捉が課題となる。
 市は、民泊を含む約3千の宿泊施設に税額や使途を4カ国語で説明したチラシやリーフレットなどを事前配布した。さらに9月には全国の主要13駅にポスターを掲示したが「観光客に十分周知できているかは未知数」(税制課)という。
 1日午後、中京区のゲストハウスにチェックインした会社員岡村雅さん(34)=香川県坂出市=は「宿泊税のことはチェックインの時に初めて聞いた。市民生活の改善のために使われるならいいことだし、喜んで協力したい」と話した。
 一方、旅館業法などの許可を受けずに隠れて営業する「ヤミ民泊」の利用者からは徴収が難しいため、不公平感が生じる。市によると、ヤミ民泊の利用者は2017年に110万人に上るとみられることから、市は営業実態の把握を急ぎ、確認次第、徴収に乗り出すとしている。
 宿泊税は、宿泊施設が修学旅行生を除く利用者から徴収し、市に納める。課税額は、1泊料金2万円未満が200円、2万円以上5万円未満が500円、5万円以上が千円。市は税収を本年度が19億円、来年度以降は年間45億6千万円と見込み、混雑解消に向けた観光案内標識の増設や観光エリアの無電柱化など25事業に充てる。

本記事では、京都市における宿泊税の取組を紹介。
2017年5月11日付同年8月8日付同年11月6日付2018年8月26日付の各本備忘録で記録した同市における同税の取組。2018年「10月1日から」「京都市宿泊税条例」が「施行」され,「旅館業法に定める旅館業を営む施設への宿泊者」と「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を営む施設への宿泊者」に対して「宿泊者1人1泊につき,宿泊料金が 2万円未満のもの 」は「200円」,「 2万円以上5万円未満のもの」は「500円」,「 5万円以上のもの」が「1000円」の「課税」*1が開始されている。「法定外目的税*2となる同税。徴収後の収納額は,要観察。

*1:京都市HP(暮らしの情報市税広報資料・お知らせ宿泊税条例を平成30年10月1日から施行します!)「宿泊税条例を平成30年10月1日から施行します!

*2:沼尾波子・池上岳彦・木村佳弘・高端正幸『地方財政を学ぶ』(有斐閣、2017年)118頁

地方財政を学ぶ (有斐閣ブックス)

地方財政を学ぶ (有斐閣ブックス)