山形県議会厚生環境常任委員会は19日、小規模の飲食店でも受動喫煙防止に努めるよう定めた条例案を全会一致で可決した。受動喫煙防止条例の制定には、受動喫煙対策を促す改正健康増進法が7月に公布されたのを受け、事業者や施設管理者に積極的な取り組みを求める狙いがある。21日の本会議で可決、成立する見通し。
 都道府県の受動喫煙防止条例は東京、神奈川、兵庫など5都県が既に制定しているが、東北では初めて。
 条例案は、同法が標識の掲示で喫煙を認めている客席面積100平方メートル以下の中小飲食店に対しても「望まない受動喫煙の防止に自主的に取り組む」との努力義務を規定。
 さらに同法が屋内への喫煙場所の設置を認めている図書館や映画館、駅舎などに加え、屋外への設置を認めている学校や病院などについても喫煙場所を設けないよう事業者に求める。
 委員会採決では、既存の飲食店が受動喫煙防止の措置を取るのに必要な経費を県が助成することなどを求める付帯決議も賛成多数で決定した。
 県は2015年2月、全国初の「やまがた受動喫煙防止宣言」を制定。主な公共施設の敷地内禁煙は達成されたが、県の17年の調査では建物内禁煙または完全分煙を行う飲食店が全体の31%にとどまるなど、取り組み強化の必要性が指摘されていた。
 都道府県の受動喫煙防止条例では、違反者に過料などの罰則を設けた東京都などの例もある。

本記事では,山形県における受動喫煙規制の取組を紹介。
2014年12月4日付同年同月18日付2015年3月27日付の各本備忘録では,『やまがた受動喫煙防止宣言』*1記録の制定を記録した同県。2018年10月18日に公表された「受動喫煙防止対策に係る条例の考え方」では,「改正健康増進法」に基づく規制対象を置くとともに,「大学等を除く」「学校」「 医療機関」「児童福祉施設等」では「屋外にも喫煙場所を設けないよう努めるものとする」こと,「公共性の高い施設」では「屋内禁煙」とし「喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室を設 けないよう努めるも のとする」こと,「既存飲食店」では「受動喫煙
の防止に自主的に取り組むよう努めるものとする」ことなどを「県独自」*2に規定する案を公表。その後,「平成30年12月定例会」*3に提出。本記事では,同条例案の審議状況を紹介。「条例化」*4への審議状況は,要観察。

*1:山形県HP(健康・福祉・子育て健康たばこ対策)「「やまがた受動喫煙防止宣言」の制定

*2:山形県HP(健康・福祉・子育て健康たばこ対策)「受動喫煙防止対策に係る条例の考え方

*3:山形県HP(組織で探す議会事務局議事調査課(政策調査室)定例会・臨時会の概要H30議案平成30年12月定例会平成30年12月定例会議案)「知事提出議案」73〜76頁

*4:松井望「課題設定と自治政策法務」北村喜宣・山口道昭・礒崎初仁・出石稔・田中孝男編『自治政策法務の理論と課題別実践 鈴木庸夫先生古稀記念』(第一法規,2017年)、290頁

自治体政策法務の理論と課題別実践-鈴木庸夫先生古稀記念

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