公文書表記、「障害」を「障碍」に 宝塚市が初の実施へ(朝日新聞2019年2月5日)

  障害者施策などに関する公文書について、兵庫県宝塚市は4月から「障害」の文字を使わず「障碍(がい)」と表記する方針を決めた。災害や害悪など「害」に否定的なイメージがあり、障害者の中に不快に思う人がいるというのが理由。市によると、公的に「碍」を使う自治体は全国初という。

 法律や公文書で使う漢字は常用漢字表が基準になっており、妨げるという意味がある「碍」の字は含まれていない。だが、2020年の東京パラリンピックを見据え、衆参両院の委員会が昨年、法律で「障碍」と表記できるよう常用漢字表に「碍」を加えることを求める決議をした。

  常用漢字について話し合う文化審議会国語分科会は昨年11月、「相応の審議が必要」として結論を先送りしたが、「地方公共団体や民間の組織が『碍』を使うことを妨げるものではない」との考えを示していた。

 宝塚市はこれまでホームページや広報資料では「障がい」と平仮名交じりで表記してきた。この見解を受け、市内の障害者の関係団体の意見を聞いた結果、おおむね異議はなく、表記を改める方針を決めた。

 今月15日に開会する市議会で、中川智子市長が「障碍」の使用を表明する見通し。今後、法律や固有名詞などを除き、市の判断で表記を変えられる公文書や広報誌などに適用していく。当面は文字にルビをふって周知をはかるという。(太田康夫)

本記事では,宝塚市における公文書表記の取組を紹介。

「障害を理由とする差別の解消に関して基本理念を定め」「市,市民及び事業者の責務を明らかにするとともに」「障害を理由とする差別を解消するための施策 を定めること」で,「障害を理由とする差別の解消を推進し」「もって障害がある者の人 権を尊重し」「障害の有無にかかわらず,住みよい地域社会を実現することを目的」に,2016年12月に「障害者差別解消に関する条例」*1を制定した同市。同条例第2条第2項では「身体障害,知的障害,精神障害発達障害,難治性疾患その他の心身の機能の障害」を「障害」*2と定義をしている。本記事によると,2019年4月からは「障害」「の文字を使わず」,「障碍」「と表記する方針」が定められた模様。

公文書表記として使用に伴う,「一般的な表記」*3とししての使用状況は,要観察。