国地方係争委、泉佐野「除外」で審査開始=ふるさと納税新制度(時事通信2019年6月16日) 

  ふるさと納税の新制度で総務省大阪府泉佐野市を対象から除外したことをめぐり、同省の第三者機関「国地方係争処理委員会」は17日、会合を開き、審査を開始した。市は同省の判断取り消しを求めており、係争委は9月9日までに結論を出す。
 改正地方税法に基づき6月1日から始まった新制度では、返礼品を「寄付額の3割以下の地場産品」に限定。基準を守る自治体のみを制度の対象に指定した。一方、同省の通知に反し、見直し期限としていた昨年11月以降も豪華な返礼品で著しく多額の寄付を集めたとして、同市など4市町を不指定とした。
 同市は申出書で、返礼品規制の効力が発生するのは改正法が施行された6月以降だと主張。施行前の取り組みを判断材料とするのは「法の不遡及(ふそきゅう)」の原則に反すると訴えている。

本記事では,泉佐野市におけるふるさと納税制度に対するの取組を紹介.

2019年6月5日付の本備忘録で記録した同取組.2019年「6月17日」に開催された同「年度第2回」委員会では,同市からの「審査申出書」において,「相手方が」同市を「地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定による指定」を行わなかったことは「国の関与に該当する」*1とする案件に対して審査を開始.「内力構造」*2への審査状況は,要経過観察.

 

*1:総務省HP(組織案内 : 審議会・委員会・会議等: 国地方係争処理委員会 :  会議資料 :  令和元年度第2回国地方係争処理委員会)「資料2−1審査申出書」1〜2頁

*2:金井利之「国・自治体間の合意形成の構造」金井利之編著『縮減社会の合意形成 人口減少時代の空間制御と自治』(第一法規,2019年)200頁

 

縮減社会の合意形成-人口減少時代の空間制御と自治-

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