LGBT支援パートナー制度導入 7月1日から茨城県、都道府県で初(茨城新聞2019年6月25日) 

 大井川和彦茨城県知事は24日の定例会見で、LGBTなど性的少数者カップルを結婚に相当する関係のパートナーとして公認する「パートナーシップ宣誓制度」を7月1日から実施すると発表した。同様の制度は全国22区市町で導入しているが、都道府県では初めて。家族と同等に扱い、県営住宅の入居申し込みや県立病院での手術同意を認める。

 対象は双方が20歳以上の県内居住者で、転入予定者も含む。宣誓書などの書類を提出し、認められれば受領証(受領カード)が交付される。県は要綱を定めて制度を運用する。

 法的効力はないが、7月から、家族が入居条件の県営住宅の申し込みや県立中央病院(笠間市)での手術同意の際に利用できる。市町村や県内医療機関などにも同様の対応を求め、利用先の拡大を図る。 

 大井川知事は「基本的人権に関わる問題なのでスピーディーに取り組む。先行自治体の例からデメリットは少ないと判断した」と述べた。

 性的少数者への支援策を巡っては、県は3月の県議会定例会に差別禁止を盛り込んだ男女共同参画推進条例の改正案を提出したが、県議会はパートナーシップ制度を念頭に置いた条文を議員提案でトーンを弱めに修正した上で可決した経緯がある。

 県議会最大会派・いばらき自民党は19日、緊急提言を県に提出。パートナーシップ制度に関しては現段階で「時期尚早」と指摘し、市町村の同意を得てから検討するよう求めていた。

 県は慎重意見に配慮し、宣誓制度の説明部分に「婚姻制度とは異なる」と明記し、誤解を招かないよう制度の名称に「宣誓」を加えた。26日には市町村担当者を集めた会議を開く。

 宣誓制度のほかに、県は当事者などからの相談に応じる相談窓口を7月中に開設する。当事者の実態調査も行い、県職員採用試験の申込書の性別欄も見直す。

 一方で、教育現場での取り組みについては、大井川知事は「普及啓発の広がりを見ながら慎重に検討していく」と語った。(戸島大樹)

本記事では,茨城県におけるパートナーシップ宣誓制度の取組を紹介.

同県では,「婚姻制度とは異なり」「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が」「 互いをその人生のパートナーとして」「相互の協力により継続的に生活を共にしている」「又は共にすることを約した」「ことを宣誓する」*1制度を導入する方針を公表.

具体的には,同県に「双方が成年で」「事実婚を含む」「配偶者」は「いな」く,「近親者でなく」「双方以外にパートナーシップの関係がな」く,同「県内に」「転入予定を含む」「居住」する「パートナーシップの関係にある者同士が揃って」「宣誓書等を」「提出し」,「県」 が「受領証を交付」*2.「提出書類」は「宣誓書」と「要件確認書」,「添付書類」は「住民票の写し」と「独身証明書(戸籍抄本等),そして,「本人確認書類」として「個人番号カード」「旅券」 「運転免許証 等」*3が必要とされている.

都道府県による支援」*4に基づく同県内に位置する市町村の検討状況は,要観察.