福岡の宿泊税、来年4月から 県と市、全国初の二重課税(西日本新聞2019年7月24日) 

 福岡県と福岡市は、ホテルや旅館の宿泊客に課税する宿泊税を来年4月1日から徴収する方針を固めた。25日にも総務省に必要書類をそろって提出し、総務相の同意手続きに入る。宿泊税は東京都など4自治体が導入済みだが、福岡市内では県と市の双方が課税する全国初の二重課税となる。

 総務相の同意には約3カ月かかる見込みで、県と市は手続きと並行して宿泊事業者などへ周知を進める。

 税額は福岡市内が1人1泊当たり市税150円、県税50円(宿泊料2万円以上は市税450円、県税50円)、同市以外の市町村は一律200円で全て県税となる。福岡市内では宿泊事業者の事務負担を軽減するため、市が一括徴収する。税収は県と市それぞれ年間18億円程度を見込む。 

本記事では,福岡市と福岡県における法定外目的税の取組を紹介.

2019年2月9日付の各本備忘録で記録した同市の同取組.2019年5月24日に,同市長と同市が位置する同県知事と間で「トップ会談」を開催し,「宿泊税およびこども医療費どの助成制度の課題」に関する「合意書」*1を締結.本記事によると,両市県では2019年「4月1日から徴収する方針」となる模様.「法定外目的税*2の同税.総務相の同意手続後の徴収状況は,要観察。

*1:福岡県HP(県政基本情報地方分権・道州制 : 地方分権 )「福岡市長とのトップ会談を行いました

*2:沼尾波子・池上岳彦・木村佳弘・高端正幸『地方財政を学ぶ』(有斐閣、2017年)118頁

地方財政を学ぶ (有斐閣ブックス)

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