横浜でも「パートナー制度」 LGBTや事実婚カップル 外国人も対象(東京新聞2019年11月19日) 

 横浜市は、LGBTなど性的少数者事実婚カップルをパートナーとして公的に認める「市パートナーシップ宣誓制度」を十二月二日に始めると発表した。

 対象は二人とも市民か、一人が市民でもう一人が三カ月以内に市内に転入予定の二十歳以上のカップル。来庁して宣誓書を記入し、本人確認の書類などを添えて提出すると、「パートナーシップ宣誓書受領証」が交付される。運転免許証サイズで、裏面にパートナーの緊急連絡先を記載できる「受領証明カード」も希望すれば受け取れる。

 外国人も対象。宣誓書と宣誓書受領証は、英語、中国語、ハングルの三言語に対応する。

 宣誓制度に相続や税金の控除といった法的効力はないが、市は、二人が人生のパートナーとして生活することを支援する。これまで家族でなければ入居できなかった市営住宅に、来年四月の募集から応募できるよう準備する。医療機関には夫婦間と同様に病状を説明するよう促す予定。

 宣誓日の予約が必要。予約や問い合わせは横浜市人権課=電045(671)2718、メールsh-partnership@city.yokohama.jp=へ。 (福浦未乃理)

本記事では,横浜市におけるパートナーシップ宣誓制度の取組を紹介.

同市では,「お互いを人生のパートナーとして」「相互に協力し合う関係であることを宣誓した」「性的少数者事実婚の方に」,「パートナーシップ宣誓書受領証」と「希望者」への「パートナーシップ宣誓書受領証明カード」を「交付する制度」を,2019年「12月2日」*1から開始.「宣誓の要件」は,「成年に達していること」,同「市民であること.または一方の方が市民で,他方の方が転入を予定(3か月以内)していること」,「婚姻していないこと」,「宣誓者以外の方とパートナーシップ関係がないこと」,「近親者などでないこと」*2となる.

「現住所を確認する書類(住民票の写しまたは住民票記載事項証明書)」を「各1通」,「 現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本等)」を「各1通」,「 本人確認ができる書類(運転免許証,マイナンバーカード,パスポート等)」を「2人分」持参し,「予約した日時」に「二人で市民局人権課」に「来庁」が求められており,「提出」された「必要書類等により」「宣誓の要件に適合しているか」を,同「市職員が確認し」「要件への適合を確認後,宣誓書」を「記入」,「提出」する.「不備等」ない場合に,「宣誓書の写し」(前掲注1・横浜市横浜市パートナーシップ宣誓制度)))とともに,上記書類が発行される.

同書類発行後の「行政サービス面での対応」*3 状況は要確認.