港区、全国初の条例改正へ 性的少数者 制服選択の自由保障(東京新聞2020年1月5日) 

 東京都港区は、トランスジェンダーなど性的少数者(LGBT)が身体の性別にかかわらず職場や学校で制服などを自由に選択できるよう、男女平等参画条例を改正する方針を固めた。区によると、性別にかかわらず、服装などの自由を保障することを条例に盛り込むのは全国初という。四月の実施を目指す。

 対象は、区民と区内で働くすべての人。トランスジェンダーなど子どもの性的少数者は、区立中学十校などで自分の望むズボンやスカートの標準服(制服)を選べるほか、区内で働く社会人も職場で性別の違いによる制服などを強制すべきでないとする。改正案には、こうした内容の条文を明記する。罰則は設けない。

 区は二月の区議会に改正案を提出する。その後、校長会や、事業者対象の説明会などで理解を求めていく。改正案には、LGBTカップルを公認する制度も盛り込む計画だ。

 区議会が二〇一七年、同性パートナーシップの公的認証を求める請願を採択。区は一八年、都内の十八歳以上の性的少数者四百人にアンケートしたところ、出生時男性の十~二十代の約37%が、性的少数者を理由に学校でいじめにあったと回答、全体の22%が自殺願望を経験したとした。これを受けて区男女平等参画推進会議に諮問、答申をもとに素案をまとめた。

 区の担当者は「戸籍上の性別と違う制服を着たいと相談してきた中学生やLGBTを理由に就職内定を取り消された大学生もいた。当事者の生きづらさを解決する必要がある」と話した。

 性的少数者の子どもの居場所「にじーず」代表の遠藤まめたさん(32)は「トランスジェンダーの子どもは制服がきっかけで不登校になるケースはよくあるので画期的。一般の人も男子はズボン、女子はスカートという既成概念を解放する時に来ているのでは」と評価している。 (市川千晴)

本記事では,港区における条例改正の取組方針を紹介.

2004年「4月1日」に「男女平等参画条例を制定」*1した同区.同区の「男女平等参画推進会議」では,2019年7月25日に,「性的指向性自認の定義,明示」,「性表現の定義,性表現の自由の明示」,「性的指向性自認に起因する人権侵害の禁止」,「性的指向性自認のカミングアウトへの制約の禁止,他人の性的指向性自認アウティングの禁止」,「基本理念,基本的施策への位置付け」,「性的指向に関する制度の位置付け」*2等に関して同区に答申を行なっている.本記事によると同答申を踏まえ,「身体の性別にかかわらず職場や学校で制服などを自由に選択できるよう」,同「条例を改正する方針」が定められた模様.

「根源的に複数的なものの存在,それを保持すること」*3に資する同取組.条例案の審議過程は要観察.