最高裁、泉佐野市の除外取り消し ふるさと納税、逆転勝訴確定(共同通信2020年6月30日)

 ふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市を除外した総務省の決定は違法だとして、市が取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は30日、違法と認め、除外決定を取り消した。泉佐野市の逆転勝訴が確定した。

 最高裁は2日、弁論を開いて結審。弁論は通常、結論を変更する際に開くため、国の勝訴とした大阪高裁の判決が見直される可能性があった。

 ふるさと納税は、豪華な返礼品で寄付を集める自治体間の競争が過熱。返礼品の基準を「寄付額の30%以下の地場産品」とする新制度が昨年6月に始まったが、総務省はこの基準に従っていなかったことを理由に泉佐野市など4市町を除外した。

本記事では,泉佐野市におけるふるさと納税制度に対する取組を紹介.

2019年6月1日から導入された「ふるさと納税の対象となる」自治体を「総務大臣が指定」する,「ふるさと納税指定団体制度」において「申出書が提出されたが不指定」*1とされた同市.「不指定となったこと」を「不当性」とし,「最高裁判所に上告し」*2てきたところ,本記事によると,「最高裁」では2020年6月30日に「違法と認め,除外決定を取り消」すことを判決.

自治体の裁量を許容する」「分権・自治的思考」*3に基づく判決.「今後の制度参加*4を含めた同制度の取組状況は,要観察.