「外出しない」、努力義務に コロナ感染者、条例改正へ―東京都 (時事通信2020年9月10日)

 東京都は10日、新型コロナウイルス対策条例を改正し、感染者は医療機関や宿泊施設、自宅で療養し、「みだりに外出しない」との努力義務を課す方針を決めた。事業者に対し、「まん延を防止するために必要な調査に協力する」ことも求める。

 都は同日、条例改正案をホームページに掲載し、意見募集を始めた。15日まで受け付けた上で、18日開会の都議会定例会に提出する。小池百合子知事は10日の記者会見で「今後の感染再拡大を見据え、対策の実効性を高める必要がある」と述べた。

本記事では,東京都における感染拡大対策の取組を紹介.

同都では,2020年4月7日に制定した「東京都新型コロナウイルス感染症対策条例」を,同年「7月30日 」の「ガイドラインの遵守,標章(ステッカー)の掲示,通知サービスの活用を努力義務化」に続き「新型コロナウイルス感染症対策の実効性をより高める」*1目的から,「改正を検討」し,2020年「9月10日(木曜日)から同月15日(火曜日)正午まで」の間,「改正案の閲覧」*2を実施.

改正案の内容は,まず「都の責務・取り組み」として,「検査体制の整備」,「医療提供体制の確保等」,「療養環境の整備」,「情報の提供等」(前掲注1・東京都(東京都新型コロナウイルス感染症 対策条例改正案について)3頁))を定めている.

加えて,「都民,事業者の責務」は「努力義務」として「都民は,知事や特別区長,保健所設置市長の求めに応じて,必要な検査を受けるよう努める」こと,「患者等は,知事や特別区長,保健所設置市長の求めに応じて,医療機関に入院し,宿泊療養施設に入所し,又は居宅等において療養し,みだりに外出しないよう努める」こと,「患者等は,知事や特別区長,保健所設置市長の求めに応じて,まん延を防止するために必要な調査に協力するよう努める」こと,「事業者は,知事や特別区長,保健所設置市長の求めに応じて,まん延を防止するために必要な調査に協力するとともに,関係者のうち感染のおそれのあるものに検査に協力することを促すよう努める」*3こととされている.

努力義務による「柔軟な対応」*4による実施状況は,要観察.