転出届、郵便局で可能に 第11次分権一括法が成立(時事通信2021年5月19日) 

地方自治体からの提案に基づく権限移譲など9本の関連法を一括して改正する第11次地方分権一括法が19日の参院本会議で、与党などの賛成多数で可決、成立した。転出届や印鑑登録の廃止申請を郵便局でできるようにすることが柱。

 転出する際、現行では原則として市区町村窓口への届け出が必要だが、受付場所を増やして住民の利便性を向上させる。転入届は引き続き、市区町村窓口での手続きを求める。
 このほか、通所を中心に、訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供する「小規模多機能型居宅介護」の利用定員に関する基準を緩和する。自治体が独自基準を定めることを可能にして、地域の実情を反映できるようにする。

本記事では、政府における地方分権改革の取組を紹介。

2021年「5月19日」に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が「成立」*1。同一括法では、本記事で紹介されている事項のほか、地方自治法の改正により「地縁による団体」が「不動産等を保有していない又は保有する予定がない場合」で も「市町村長が当該団体を認可することを可能*2としている。

同団体化による「地域のことは地域住民が自ら行政の手を借りず行う」*3ことなどの取組状況は、要観察。