知事らのボーナス日割りで 特別職 佐賀が全国初、本年度から(佐賀新聞2021年11月23日)

 佐賀県は知事や副知事、教育長などの特別職に年2回支給する期末手当(ボーナス)を本年度から、日割り計算に変更した。国の枠組みに準じていた以前は、就任のタイミングによって在職1日でも満額の3割が支給されたり、在職期間が1日違うと支給額に2倍の差が生じたりする制度だった。日割りへの見直しは全国の都道府県で初めて。

 県によると、特別職の期末手当が支給されるのは、6月と12月。支給額は基礎額と支給月数をベースに、在職期間に応じた「期間率」を乗じて算定する。6月期は6月1日までの半年、12月期は12月1日までの半年に占める在職日数で期間率が決まる。

 以前の期間率は「在職6カ月で100%」「5カ月以上6カ月未満で80%」「3カ月以上5カ月未満で60%」「3カ月未満で30%」の4段階しかなかった。例えば12月期は、12月1日に就任した在職1日のケースと3カ月近い9月3日就任がともに「3カ月未満」の扱いで、期間率は30%。一方、9月2日就任は「3カ月以上」で60%になり、翌日就任した場合の2倍になっていた。

 算定方法は、国家公務員の制度に準拠する形で県の条例で定めていた。特別職は年度途中の就任も珍しくなく、問題意識を持っていた山口祥義知事の指摘を受けて見直しに着手。県議会の議決を経て今年3月に条例が改正された。全都道府県に照会したところ、初の取り組みと判明した。

 特別職の手当を巡っては、国会議員に支給される月額100万円の「文書通信交通滞在費」が話題になっている。10月31日投開票の衆院選で初当選した新人議員に10月分が満額支給されたとの指摘があり、日割り支給に変更する法改正案が12月召集予定の臨時国会で成立する見通し。

 県人事課の担当者は「制度を見直したタイミングでこうした議論になり、驚いている。ボーナスを受け取る特別職と一般県民の双方にとって、納得しやすい仕組みをつくることができたのでは」と話す。(円田浩二)

本記事では、佐賀県における特別職の手当の取組を紹介。

同県では、「佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(案)」の2021年3月19日の「可決」*1により、「期末手当」を「日割り計算に変更」された模様。

「その性質によって異なる取扱い」*2となる同職。今後の支給額は要確認。

*1:佐賀県HP(佐賀県議会分類から探す議案等の審議結果議案等の審議結果令和3年定例会令和3年2月定例会議案件名一覧表)「令和3年2月定例会 議案件名一覧 

*2:大谷基道「人事」北山俊哉・稲継裕昭編『テキストブック地方自治 第3版』(東洋経済新報社、2021年)117頁