本記事では、総務省における直接請求制度の運用の検討結果を紹介。
同省では、2021年10月に「直接請求制度の運用上の課題に関する研究会」を設置し、「署名収集、署名簿の縦覧等の手続に関し、不正防止や個人情報保護等 の観点から運用上」の「論点整理」と「講ずべき対応を検討」*1。4回の会合が開催された後、2022年年4月6日に『直接請求制度の運用上の課題に関する研究会 報告書』*2を公表。
同報告書では、「不正な署名収集の防止」として「署名簿上で署名収集者を特定できるようにする措置を講ずること」*3を提案。「署名簿の様式に署名収集者の氏名を記載する欄」の「追加」や「請求代表者、署名収集受任者ごとに署名簿を作製するよう促し、請求代表者が複数いる場合には、請 求代表者が署名を収集した署名簿の表紙に、署名を収集した請求代表者の氏名 を記載するよう」「運用」*4を促している。
他方、「選挙管理委員会による審査の対象とならない署名簿の調査」に関しては、「選挙管理委員会の調査権限を地方自治法上明確に規定すること」は「 慎重に考えるべき」*5との見解も示している。
また、「縦覧制度」の「個人情報への配慮」では、まず「縦覧の際に、署名簿の住所、生年月日は黒塗りその他の方法で一旦隠しておく」、ついで「 特定の署名者の署名を住所、生年月日の部分も含めて縦覧したい旨の申出があれば、住所、生年月日の部分も含めた当該特定の署名者の署名を縦覧させる」として、そして「 以上の手順を踏んでもなお、署名簿全体を縦覧したい旨の申出があった場合には、署名簿全体を縦覧させる」「運用」*6手順を促している。
「署名数を集める」*7取組への各選挙管理委員会による対応状況は要観察。
*1:総務省HP(組織案内 : 研究会等 : 直接請求制度の運用上の課題に関する研究会
*2:総務省HP(組織案内 : 研究会等 : 直接請求制度の運用上の課題に関する研究会
*3:前掲注1・総務省(
*4:前掲注1・総務省(
*5:前掲注1・総務省(
*6:前掲注1・総務省(