パートナーシップ制度で連携、千葉と船橋、松戸の3市(日本経済新聞2022年4月11日) 

 千葉市と千葉県船橋市、同県松戸市は11日から性的少数者事実婚カップルを公認する「パートナーシップ宣誓制度」について連携を始めた。3市間で転出入する際の手続きを簡素化し、負担を軽減する。こうした制度で県内の自治体同士が連携するのは初めて。

3市は同制度に関して連携協定を結んだ。従来は転出の際に宣誓証明書やカードを市に返還する必要があったが、転入先の手続きだけで済むようにした。転入先の手続きでは、戸籍謄本などの独身を証明する資料の提出を不要にした。

連携を呼びかけた千葉市の神谷俊一市長は「連携協定は(対象者の)精神的、事務的な負担を軽減でき、市民の宣誓制度に対する理解促進にもつながる。他の分野でも3市で連携を進めていきたい」と話した。

千葉市は2019年にパートナーシップ宣誓制度を導入し、11日時点で認定数は100組を超える。21年から横浜市と同様の連携をしている。県内では他にもパートナーシップ宣誓制度を導入する市があるが、3市と制度の対象者が一部異なるため、今回は3市で連携することにした。

本記事では、千葉市船橋市松戸市におけるパートナーシップ宣誓制度の取組を紹介。

3市では、同制度を「利用」する者が「転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図る」目的から、「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定」を「締結」*1。これにより「転出先の自治体への手続のみ行い、転出元の自治体への手続は不要」*2となる。

同協定に基づく「協力・共同的行動」*3となる同取組。利用状況は要観察。