地方議会、オンライン質問が一部可能に 育児など理由で 総務省通達(毎日新聞2023年2月7日)

 総務省は7日、地方議会を巡り、子育てや介護などの理由で出席が難しい議員は一部オンラインで審議に参加できるとの見解を表明した。同日付で自治体に通知。松本剛明総務相が記者会見で明らかにした。

 自治体の事務全般について質疑する本会議の一般質問についてオンライン参加は可能だとした。特定の議案に対する質疑や討論、表決は「議員本人による自由な意思表明は疑義の生じる余地がない形で行われる必要がある」(松本氏)ため対象としない。

本記事では、総務省における地方議会運営方針の通知取組を紹介。

同省では、2023年2月7日に「新型コロナウイルス感染症対策等に係る地方公共団体における議会の開催方法に関するQ&Aについて」(令和5年2月7日付け総行行第40号)」*1を発出。

同技術的助言では、まず、地方自治法「第116 条第1項」の「本会議における議事」は「出席議員の過半数」「で決すること」とされているため「表決は議員が議場において行わなければならない」として、「表決に対する賛否の意見の開陳として行われる討論」や「表決・討論の前提として議題となっている事件の内容を明確にするために行われる質疑」は「議員が議場において行わなければならない」ため、「これらに該当する発言を、欠席議員が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法」、つまり「オンラインによる方法」「で行うことはできない」*2とする。

他方、「事務全般について執行機関の見解をただす趣旨」の「質問」「として行われる発言」は「その形式に係る法律の定めはな」く、各自治体の「会議規則等に定められた手続に基づき行われるもの」であり、各自治体が「条例や会議規則、要綱等の根拠規定の整備や議決又は申し合わせ等」「所要の手続」を「講じた上で」「出席が困難な事情により議場にいない欠席議員がオンラインによる方法で」「質問」「をすることは差し支えない」*3との見解も示している。

「議会運営の改善」による「多様性のある議会の実現」*4状況は、要観察。