本記事では、総務省における地方議会運営方針の通知取組を紹介。
同省では、2023年2月7日に「新型コロナウイルス感染症対策等に係る地方公共団体における議会の開催方法に関するQ&Aについて」(令和5年2月7日付け総行行第40号)」*1を発出。
同技術的助言では、まず、地方自治法「第116 条第1項」の「本会議における議事」は「出席議員の過半数」「で決すること」とされているため「表決は議員が議場において行わなければならない」として、「表決に対する賛否の意見の開陳として行われる討論」や「表決・討論の前提として議題となっている事件の内容を明確にするために行われる質疑」は「議員が議場において行わなければならない」ため、「これらに該当する発言を、欠席議員が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法」、つまり「オンラインによる方法」「で行うことはできない」*2とする。
他方、「事務全般について執行機関の見解をただす趣旨」の「質問」「として行われる発言」は「その形式に係る法律の定めはな」く、各自治体の「会議規則等に定められた手続に基づき行われるもの」であり、各自治体が「条例や会議規則、要綱等の根拠規定の整備や議決又は申し合わせ等」「所要の手続」を「講じた上で」「出席が困難な事情により議場にいない欠席議員がオンラインによる方法で」「質問」「をすることは差し支えない」*3との見解も示している。
「議会運営の改善」による「多様性のある議会の実現」*4状況は、要観察。
*1:総務省HP(政策 : 地方行財政 : 地方自治制度 : 地方議会)「新型コロナウイルス感染症対策等に係る地方公共団体における議会の開催方法に関するQ&Aについて(令和5年2月7日付け総行行第40号)」
*2:前掲注1・総務省(新型コロナウイルス感染症対策等に係る地方公共団体における議会の開催方法に関するQ&Aについて(令和5年2月7日付け総行行第40号)))
*3:前掲注1・総務省(新型コロナウイルス感染症対策等に係る地方公共団体における議会の開催方法に関するQ&Aについて(令和5年2月7日付け総行行第40号)))
*4:大山礼子「多様な議員で構成される地方議会へ 制度改革の展望」『都市問題』Vol.114、2023年1月号、8頁