全国初の「空き家税」導入へ 京都市、売却・賃貸促す(共同通信聞2023年3月24日)

松本剛明総務相は24日、京都市が法定外税「空き家税」を創設することに同意した。2026年以降、全国の自治体で初めて、空き家所有者に独自の税金を課すことになる。課税を避けるための売却や賃貸を促し、市の課題となっている住宅不足を解消する狙い。

空き家のほか、日常的には使われていない別荘・別宅が対象となる。別荘・別宅への独自課税は、他自治体で例がある。京都市は現時点で約1万5千戸が課税対象とみており、固定資産税のデータや現地調査などで特定を進める。評価額が低い家屋などは非課税。

税額は家屋の価値や立地に応じて決まり、固定資産税の半額程度となる見込み。

本記事では、総務省における京都市による法定外普通税の協議結果を紹介。

同省では同市より協議があった「非居住住宅利活用促進税」に関して2023年3月24日「付けで同意」*1。同税は、「課税客体」が「市街化区域内に所在する非居住住宅(住宅のうち、その所在地に住所を有する者がないもの)」、「課税標準」は「家屋価値割」が「非居住住宅に係る固定資産税の課税標準となるべき価格」、「立地床面積割」が「非居住住宅の敷地の用に供されている土地に係る固定資産 税の課税標準となるべき価格を当該土地の地積で除して得た額に当該非居住住宅の各階の床面積の合計面積を乗じて得た額」*2となる。

「納税義務者」は「非居住住宅の所有者」であり、「税率」は「家屋価値割」が「0.7%」、「立地床面積割」は「家屋価値割の課税標準が」「700 万円未満である場合 0.15%」、「700万円以上900万円未満である場合 0.3% 」、「900 万円以上である場合 0.6%」*3となる。「収入見込額」は「初年度」が「約8.6 億円」、「平年度」「約 9.5 億円」*4が見込まれている。

 

「条例により」「新設」*5された同条例。課税状況は、要確認。