本記事では、総務省における京都市による法定外普通税の協議結果を紹介。
同省では同市より協議があった「非居住住宅利活用促進税」に関して2023年3月24日「付けで同意」*1。同税は、「課税客体」が「市街化区域内に所在する非居住住宅(住宅のうち、その所在地に住所を有する者がないもの)」、「課税標準」は「家屋価値割」が「非居住住宅に係る固定資産税の課税標準となるべき価格」、「立地床面積割」が「非居住住宅の敷地の用に供されている土地に係る固定資産 税の課税標準となるべき価格を当該土地の地積で除して得た額に当該非居住住宅の各階の床面積の合計面積を乗じて得た額」*2となる。
「納税義務者」は「非居住住宅の所有者」であり、「税率」は「家屋価値割」が「0.7%」、「立地床面積割」は「家屋価値割の課税標準が」「700 万円未満である場合 0.15%」、「700万円以上900万円未満である場合 0.3% 」、「900 万円以上である場合 0.6%」*3となる。「収入見込額」は「初年度」が「約8.6 億円」、「平年度」「約 9.5 億円」*4が見込まれている。
「条例により」「新設」*5された同条例。課税状況は、要確認。
*1:総務省HP(広報・報道 : 報道資料一覧 : 京都府京都市「非居住住宅利活用促進税」の新設)「京都府京都市「非居住住宅利活用促進税」の新設」
*2:前掲注1・総務省(京都府京都市「非居住住宅利活用促進税」の新設」
*3:前掲注1・総務省(京都府京都市「非居住住宅利活用促進税」の新設」
*4:前掲注1・総務省(京都府京都市「非居住住宅利活用促進税」の新設」