東京都と三井住友海上、水害時の家屋被災情報を共有 罹災証明迅速に(日本経済新聞2026年9月15日) 

東京都と三井住友海上火災保険は14日、水害時の損害調査結果の提供や利用に関する協定を結んだ。同社が保険金算定のために集めた被害状況がわかる写真などの調査情報を区市町村に提供し、罹災(りさい)証明書の発行を迅速化する。

水害時の情報提供に関して都が損害保険会社と協定を結ぶのは初めて。協定の対象となるのは、水害で被害を受けた木造やプレハブのうち、浸水の深さなどの情報から被害認定が可能な住宅で、情報は契約者本人の同意を得て活用する。

罹災証明書の発行は区市町村の業務だ。通常は自治体職員が個別に実施している被害認定調査の負担軽減も見込む。締結式で小池百合子知事は「被災された方々に安心をもたらすベースになる」と述べた。都は今後、他の損害保険会社との連携も検討する。

本記事では、東京都における協定締結の取組を紹介。

2017年「7月13日」に「協定締結」*1。本記事によると、同都では同社との間で、2026年9月「14日」に「水害時の損害調査結果の提供や利用に関する協定」を締結した模様。

「公-民協定(縦型協定)」*2に基づく同取組。業務の実施状況は、要観察。

東京都板橋区、民泊規制強化へ条例改正案 区内全域を対象に(日本経済新聞2026年9月14日) 

東京都板橋区は12日、民泊と旅館業に関する条例改正案のパブリックコメント(意見公募)を始めた。区内では民泊の増加に伴い、騒音やごみ問題など周辺住民の生活環境への影響が課題になっていた。早ければ12月の区議会に提出し、2027年4月の施行を目指す。

区は現在、住居専用地域で日曜正午〜金曜正午の民泊営業を認めていない。改正案では、規制を区内全域に広げる。家主同居型は対象外のままとする。旅館業についても営業時間中の従業員の常駐を求めるなど管理体制を強化する。

民泊規制を巡っては、新宿区が住宅地や学校周辺で既存施設を含め原則営業禁止とする条例改正を目指すなど、23区で規制強化の動きが広がっている。板橋区では既存施設への遡及適用は実施しない方向だが、坂本健区長は14日の記者会見で「これから区民の皆さんの声を反映して決めたい」と述べた。

本記事では、板橋区における住宅宿泊事業の取組方針を紹介。

同区では、2026年「9月12日」「から」同年「9月28日」までの期間で、「「住宅宿泊事業を実施する区域及び期間の制限を定める条例」及び「旅館業法施行条例」の改正案の概要」の「パブリックコメント」*1を実施。

「厳しく罰則を適用」*2する同取組。今後の実施状況も要観察。

三重県、カスハラ条例案を提出 全国初の罰則付き(共同通信2026年9月14日)

 三重県は14日、全国初となる罰則付きカスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例案を県議会に提出した。知事が禁止命令を出しても改善されない場合「50万円以下の罰金または拘留もしくは科料」の罰則を科すと規定した。来年4月の施行を目指す。

 一見勝之知事は14日の本会議で「就業者の安全確保を図り、地域経済の健全な発展を実現するものだ」と意義を説明した。 

 条例案は、正当な理由なく長時間や繰り返しといった形態で金銭や物品、謝罪や面会を要求したり、大声を発して従業員に著しい不安を抱かせたりする行為を「特定カスハラ」と定義。みだらな言動や付きまといも対象とした。

本記事では、三重県におけるカスタマーハラスメントの規制に対する取組方針を紹介。

及びの両本備忘録で記録した同県の同取組。同県の2026年「定例会」に「三重県カスタマーハラスメント防止条例案」*1が提出。

同条例に基づく「利用者・消費者」*2への対応内容は、要確認。

*1:三重県HP(三重県議会県議会の活動 : 本会議 > 提出予定議案概要)「令和8年9月14日

*2:金井利之『行政学講説』(放送大学教育振興会、2024年)160頁 

東京・台東区、住宅地などで新たな民泊禁止へ 27年1月より(日本経済新聞2026年9月8日) 

東京都台東区は8日、住宅地などでの新たな民泊営業を禁止する条例改正案を区議会に提出した。可決されると2027年1月より禁止エリアで新規の民泊営業はできなくなる。すでに営業している施設については対象に含まれない。

対象区域は旅館やホテルなどの開設を禁止している住宅地など。既存施設は営業禁止の対象とはしない。指導・監督の徹底や罰則の強化で対応していく考えだ。

政府は7月、居住や教育の環境が損なわれる恐れがある場合に自治体が条例で民泊を禁止することを容認する通知を出した。担当者は「住民からの苦情や相談が多いことを踏まえて、これまでも対策の強化をしてきた。国からの通知が来たことで新たな対応策として条例の改正を決めた」と話す。

区は6月にも条例を改正し、10月以降に届け出をした民泊事業者の平日営業の一律禁止を決めている。

本記事では、台東区における住宅宿泊事業の取組方針を紹介。

同区では、2026年「第3回定例会」に「東京都台東区住宅宿泊事業の運営に関する条例の一部を改正する条例」*1を提出。

「厳しく罰則を適用」*2する同取組。今後の実施状況も要観察。