■東京都と三井住友海上、水害時の家屋被災情報を共有 罹災証明迅速に(日本経済新聞2026年9月15日)東京都と三井住友海上火災保険は14日、水害時の損害調査結果の提供や利用に関する協定を結んだ。同社が保険金算定のために集めた被害状況がわかる写真などの調査情報を区市町村に提供し、罹災(りさい)証明書の発行を迅速化する。
水害時の情報提供に関して都が損害保険会社と協定を結ぶのは初めて。協定の対象となるのは、水害で被害を受けた木造やプレハブのうち、浸水の深さなどの情報から被害認定が可能な住宅で、情報は契約者本人の同意を得て活用する。
罹災証明書の発行は区市町村の業務だ。通常は自治体職員が個別に実施している被害認定調査の負担軽減も見込む。締結式で小池百合子知事は「被災された方々に安心をもたらすベースになる」と述べた。都は今後、他の損害保険会社との連携も検討する。
本記事では、東京都における協定締結の取組を紹介。
2017年「7月13日」に「協定締結」*1。本記事によると、同都では同社との間で、2026年9月「14日」に「水害時の損害調査結果の提供や利用に関する協定」を締結した模様。
「公-民協定(縦型協定)」*2に基づく同取組。業務の実施状況は、要観察。
*1:東京都HP(政策企画局:都庁横断の取組:東京都と企業等との包括連携協定 「ワイドコラボ協定」)「三井住友海上火災保険株式会社とのワイドコラボ協定 」
*2:大橋洋一『行政法Ⅰ 現代行政過程論 第5版』(有斐閣、2023年)269頁。


