県の事務事業の必要性などを外部委員が評価する公開フォーラムが9月10、13の両日、名古屋市中区の県自治センターで開かれる。県の行政改革への県民の関心を高めようとの狙いで、初の開催。県はフォーラムの参加者を募っている。参加無料。定員100人。
 県は毎年度、約1600の事務事業について、有識者らによる「県行政評価委員会」で必要性や効率性を評価し、ホームページ上で評価結果を公表している。委員会による担当課へのヒアリングはこれまで非公開だったが、本年度は評価の過程を県民に見てもらうことで、事業を評価する際の着眼点を提示しようと公開を決めた。2日間で「子育て家庭支援事業」「地震防災普及啓発事業」など計12事業を取り上げ、参加者の目の前で、委員と県の担当者が事業の必要性などについて質疑応答をする。担当者は「国の事業仕分けとは異なり、事業の廃止などを決める過程ではないが、事業評価への関心を高められれば」と話す。フォーラムは10日が「健康福祉」「その他」「交流・基盤」、13日が「教育」「産業振興・労働」「防災・環境」の各分野を評価対象とする。参加希望者の問い合わせは、県総務課=電052(954)6077=へ。(鎮西努)

本記事では,愛知県における事務事業評価の評価過程の公開の取組について紹介.同取組に関しては,同県HPを参照*1
同取組では,「事務事業評価のプロセスを“見える化”すること」で,同「県民」の同「県の事務事業評価に対する関心を高め」ることを「目的」として,「平成22年9月10日(金)」と「9月13日(月)の両日」の「午後1時から午後5時まで」の間で,2部構成で実施.「第1部」は「総論」として,「愛知県の財政状況及び事務事業評価の制度説明」,「第2部」からが「各論」として,同県が設置されている「行政評価委員会委員」のうち3名により,「ヒアリング」を「1事務事業あたり30分程度で実施」し,「2日間」で「12事務事業を実施」*2される模様.
「本県の行政評価制度並びに事務事業を所管する課室の評価結果,その設定する指標及び目標値などについて幅広く意見を求め」,「行政評価制度の適正な運用と評価結果の客観性を確保する」ことを目的に設置された「行政評価委員会」.同会議の開催要綱第5条を拝読すると「会議は原則公開」*3と規定されているものの,本記事にて「委員会による担当課へのヒアリングはこれまで非公開」と報道にもあるように,担当課に対するヒアリング過程は,当該公開原則の例外的措置とされてきた模様.そのため,例えば,2009年度に4回開催された同会のうち,3回分の「会議録」に関しては「掲載」*4されていない.
これらの例外的措置の根拠としては,同じく,例えば,2009年度の同会のうち「第2回」を拝見すると,同県情報公開条例第7条第5項に規定されている「不開示情報」である「県の機関並びに国,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの」*5であることが,根拠とされてきたことが分かる.
「行政評価制度は,常に変態することが肝要」*6とは解されるものの,上記の同制度運用の遺制に基づくとすれば,これまで遵守されてきた情報公開条例条例に対して,その解釈変更を行われた上で,実施されると理解することが適当なのだろうか.または,同条例の「不開示情報」に抵触されない(各種「おそれ」が生じない)情報に基づく事務事業評価のプロセスへと「変容」されたとの理解が適当なのだろうか.はたまた,各種「おそれ」におそれることなく,公開される方針との理解が適当なのだろうか.下名の同制度・同取組への理解が十分ではないためか,これまでの公開原則への例外的措置の根拠理解との連続性・断続性が上手く整理ができない.「事務事業評価のプロセスを“見える化”」し「関心を高め」ることは確かに肝要ではあるもの,少し確認してみたい.