模原市の土砂埋め立てなどの規制に関する条例が22日、市議会本会議で可決・成立した。旧津久井郡の豊かな水源地域をはじめ、市内の環境保全と災害防止の推進に向け、事業の適正化を確保するため、計画段階から許可後の完了まで市が関わりを持てる仕組みとなっている。県内自治体では最も厳しい総合的な規制内容を盛り込んだ。2011年4月に施行する。
 条例では、土砂埋め立てなどの事業について土地所有者の責務を明確化するほか、罰則規定の強化、土壌の定期検査などを盛り込んでいる。事業者は市長に協議書を提出し、事前協議することや近隣住民への説明が義務化されている。土地所有者は土砂の崩落・飛散・流出、土壌の汚染防止などのため、定期的に工事の状況を把握することも課せられる。また、道路などの安全保持で緊急整備費に充てる保証金制度も導入している。

本記事では,相模原市において,「相模原市土砂等の埋立て等の規制に関する条例案」が可決されたことを紹介.
条例案は,2010年の12月定例会に提出*1.議会への提出迄に至る,同市内での審議検討過程としては,「H22.6.9」に開催された「関係課長会議」,「H22.7.2」の「環境経済局経営会」,「H22.7.12」の「盛土等対策会議」,「H22.7.13」の「政策調整会議」,「H22.10.28」の「環境経済局経営会議」と6回の「自治体内会議」を経て,「平成22年11月4日」開催された,同市に設置されている「庁議」の一つである「政策会議」の「付議」*2されて,条例案としての決定が図られている.2010年12月21日付の本備忘録でも言及した,2009年10月23日付の本備忘録にて記した,下名の中心的観察課題である「自治体内会議体」の観点,そして,特に,来年前半にかけての観察課題の一つである,法務事案の決定手続における「自治体内会議体」の役割を考える上でも,興味深そう.
同「申込」*3書を拝読させて頂くと,従来,同市に制定されていた「相模原市盛土等の規制に関する条例」の改正案として提出され,「事前協議等の手続きの義務化」「事業期間(変更期間)の制限や事業面積の拡大制限」「土地所有者の責務・義務の明確化」「保証金制度の導入」「罰則規定の強化」*4が主たる改正内容と分かる.より詳細を拝読すると,同条例案第9条では,「土砂等の埋立て等の許可を申請しようとする事業主」は「あらかじめ規則で定める事項を記載した協議書を提出し,当該土砂等の埋立て等の計画について市長と協議を行わなければならない」*5として事前協議を義務化されるとともに,同条例案第31条では,「土砂等の埋立て等の適正な施工を保証するため並びに事業区域及びその周辺の地域における災害の発生防止並びに自然環境及び生活環境の保全等を保証するため」に「市長と協議して定めた金融機関に,保証のための現金」を「定期預金により預入」るとあり義務化されている.「見解の一致を創り出す傾向」をもつとともに,「そのような一致が,妥協に際して何らかの費用を支払って購われる」*6とも解される協議.条例施行後に,市長と事業者との間での,見解の一致に至る過程に関しては,要経過観察.

*1:相模原市HP「平成22年12月定例会 付議事件一覧(平成22年11月30日現在)

*2:相模原市HP(市政運営庁議について(経営会議・政策会議・局経営会議結果等):政策会議)「平成22年度政策会議結果一覧 11月4日開催分 庁議(政策会議)案件申込

*3:前掲注1・相模原市(平成22年度政策会議結果一覧 11月4日開催分 庁議(政策会議)案件申込)9〜36頁

*4:前掲注1・相模原市(平成22年度政策会議結果一覧 11月4日開催分 庁議(政策会議)案件申込)1頁

*5:前掲注1・相模原市(平成22年度政策会議結果一覧 11月4日開催分 庁議(政策会議)案件申込)14頁

*6:H.A.サイモン,V.A.トンプソン, D.W.スミスバーグ『組織と管理の基礎理論』(ダイヤモンド社,1977年)407頁

組織と管理の基礎理論 (1977年)

組織と管理の基礎理論 (1977年)