住民票の写しなどの不正取得を防ぐため、加東市は、第三者が取得したことを本人に知らせる「本人通知制度」を8月から導入する。代理人交付請求があった場合に限って代理人の名前や住所を通知し、委任状を偽造した代理人へのなりすまし防止を図る。本人通知制度は全国に広がっているが、通知段階で名前まで知らせる制度は珍しいという。
 住民票の写しや戸籍謄本の請求は、本人のほか配偶者や親などに限られ、委任状があれば代理人による取得も可能。委任状の偽造が懸念されるため、代理人の名前などを本人へ通知することで、不正取得を防止するという。ただ、配偶者ら家族の代理人による場合は名前などを通知しない。また、弁護士や司法書士など8職種から職務上の請求があった場合にも名前を通知しないが、加東市議から職種別の通知などを求める意見もあり、制度開始までに検討する。制度の利用には事前登録が必要。
 県人権推進課は「個人の住所、名前を通知するのは全国的にも少ないのではないか」としている。本人通知制度は、県内では既に丹波市が導入。8月から始める加東市は、多可町とともに県内2例目となる。(高田康夫)

本記事では,加東市における第三者への住民票等の交付に伴う本人通知制度の取組を紹介.同取組の詳細は,現在のところ,同市HPでは確認できず.公表後,要確認,
現在,証明書の発行手続を行う場合,「本人または直系親族以外が申請する場合」*1には「委任状」*2の持参が必要.本記事を拝読させて頂くと,同市では,代理人からの交付請求を受け第三者が取得した場合,「代理人の名前などを本人へ通知すること」により「不正取得を防止」を図ることを目的として,その「代理人の名前や住所を通知」する取組を開始される模様.なるほど.
一方,現行制度でも「代理人の本人確認」のため「運転免許証,パスポート,住民基本台帳カードなどの官公署発行の顔写真付身分証明書」である「本人確認ができる書類」の「持参」*3が求められている.これにより,委任状の偽造による「確信犯」*4の自制効果も想定されてはいる.現況の委任状の偽造率は判然とはしないものの,本人への氏名による委任状偽造の抑制の効果はm要確認.

*1:加東市HP(暮らしの情報)「届出と証明

*2:加東市HP(申請書ダウンロードサービス委任状(戸籍住民票用))「委任状 (戸籍・住民票用)

*3:加東市HP(申請書ダウンロードサービス)「委任状(戸籍住民票用)

*4:クリストファー・フッド『行政活動の理論』(岩波書店,2000年)67頁

行政活動の理論 (岩波テキストブックス)

行政活動の理論 (岩波テキストブックス)