■道、寄付急減で窓口拡大
 生まれ故郷の自治体や応援したい自治体にお金を寄付すると、ふるさと納税制度によって住民税や所得税が控除・減額される。道はこれまでの指定金融機関窓口や現金書留に加え、全国のコンビニエンスストアでも寄付を受け付け始めた。都道府県としては全国初だ。道への寄付額は制度が始まった2008年度の10分の1に落ち込んでおり、便利なコンビニの活用で寄付の拡大を狙う。
   ◇
ふるさと納税制度》
 故郷や応援したい自治体に寄付すると、所得税が減額され、翌年度の住民税の一部(上限おおむね1割)が控除される制度。納める税金を希望先の自治体の施策に生かすことができる。控除を受ける際は確定申告が必要となる。道外在住者が道に3万円以上寄付すると、道産の魚介類やスイーツなど5千円相当のギフトをもらえる特典がある。
   ◇
 道に寄付されたふるさと納税のお金は、総合振興局や振興局が行う事業の財源にしてきた。2011年度は空知産ワインの支援、エゾシカの駆除や肉の活用をはじめとする多数の事業に利用された。
 しかし、寄付額は激減している。当初は企業や団体、個人から大口寄付が相次ぎ、2008年度は約4250万円、翌09年度は約6530万円集まった。ところが、10年度はわずか約280万円に急減し、11年度も約370万円と少ない。道地域づくり支援局の担当者は「当初はふるさと納税制度が注目されたが、時間が経過し、制度を知る人が少なくなった」と見ている。どうすれば寄付がまた増えるか。寄付は主な大手銀行の支店で受け付けているが、首都圏や大きな都市以外ではそうした支店が必ずしも身近にあるとは限らない。いろいろ考えた末、全国どこにでもあるコンビニで公共料金の支払いのように寄付できるようにすれば寄付する人にとって便利だと判断した。
 道の働きかけを受けて総務省は昨年12月に地方自治法施行令を改正した。これを受けて大阪府箕面市がすでにコンビニ納付を導入している。自分が寄付したお金の使い道も、寄付する人が選べるようにした。道内14地域の中から寄付金を役立ててほしい地域を申込時に選ぶ。併せて食や観光などの「地域経済」、新エネルギーや温暖化対策などの「環境・エネルギー」、防災、地域医療などの「安全・安心や地域づくりの推進」の3項目の中から希望分野を指定することができる。詳しい寄付の方法や仕組みは「ふるさと北海道応援サイト」(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ckk/hurusatooen.htm)に掲載している。(小林直子)

本記事では,北海道において,コンビニエンスストアでの「ふるさと納税」の納付を開始したことを紹介.同取組の詳細は,同県HPを参照*1
2011年12月26日の地方自治法施行令改正により,同施行令第158条第1項の「私人への公金の徴収・収納事務の委託が可能な歳入」のなかに,「寄附金」が「追加」*2.これに伴い,同道では,「全国のコンビニエンスストア」と「道外ゆうちょ銀行(郵便局)で寄附金の納付」となる同取組は,2012年9月18日により開始.同取組では,制限もあり,まずは「1回につき30万円」が「上限」とされている.そして,手続に際しては,まずは同「道に寄附」の「申出」を行った後,その際,「寄附金の納付方法」を「コンビニエンスストア又は道外ゆうちょ銀行(郵便局)での納付を選択」する.その後,同「道から専用の払込票」が送付されることとなり.「当該払込票によって」*3納付することになる.
そのため,ふと思い立ったときに,コンビニで納付ということにはならない.しかし,考えてみると振込票の入手のための連絡を通じて,納付前段階から「緩やかなつながり」*4を図る機会ともなりそうか.同取組を通じた納付状況成は,要確認.