横須賀市は二十一日、老朽化して危険な状態になっている空き家を、今年五月に全面施行された特別措置法に基づき、行政代執行で取り壊すと発表した。同法に基づく空き家の取り壊しは全国で初めて。 (加藤寛太)
取り壊すのは、横須賀市東浦賀一にある木造平屋建て(約六十平方メートル)。屋根や外壁が壊れ、倒壊のおそれがある。二〇一二年十月、近隣の住民から危険との情報が寄せられ、市は定期的に現地調査を行うとともに、所有者の確認作業を進めたが、登記簿の調査や近隣からの聞き取りなどでは判明しなかった。昨年六月には建築基準法に基づく、代執行での取り壊しを検討。しかし、所有者を確認する手段として、固定資産税の納税者情報を利用できなかったことから、所有者調査が十分にできなかったと判断し、断念していた。
特措法の施行で税情報を活用できることになり、あらためて所有者が判明しないことが裏付けられた。市は九月、代執行による取り壊しを公告。所有者や管理者から申し出がない場合は、二十六日に取り壊し作業に着手する。取り壊しにかかる費用は百五十万円としている。
横須賀市によると、市内には約二万八千戸の空き家(空き家率14・7%)がある。特措法で倒壊の危険がある空き家や衛生上有害となる空き家を「特定空き家」と定めており、横須賀市は約六十戸ある特定空き家のうち、今後、三戸の代執行を予定している。
本記事では,横須賀市における空き家対策を紹介.
行政代執行を「「本気」で考えている」*1「空家等対策の推進に関する特別措置法」*2に基づき,本記事によると同市では行政代執行を,2015年10月「26日」,費用は「150万円」で実施予定.同市で「可能と」なった「行政リソース」*3の内容は,要確認.
*1:公益財団法人日本都市センター編『都市自治体と空き家』(公益財団法人日本都市センター,2015年)43頁
*2:国土交通省HP(政策・仕事:住宅・建築:住宅)「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」
*3:前掲注1・公益財団法人日本都市センター2015年:43頁