別府温泉を抱える大分県別府市の市議会は12日、温泉施設の宿泊客に課税する入湯税を大幅に引き上げる市条例の改正案を賛成多数で可決した。50〜150円の税額を最大で全国最高額の500円とし、来年3月までに導入。年間1億5千万円の税収増を見込む。
大分県では来年、ラグビーワールドカップ(W杯)が開催され、訪問者の増加が見込まれている。2020年の東京五輪・パラリンピックによる訪日外国人客の増加も見据え、市幹部は「観光が基幹産業の別府市としては、この機会を逃せない」としている。
宿泊・食事代が6001〜5万円の場合は250円に、5万円超は500円となる。
本記事では、別府市における入湯税の取組を紹介。
「環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な施設の設備ならびに観光の振興」「に要する費用」*1を目的に賦課する同税。「入湯客1人1日」の「入湯税の税率」が「宿泊料金又は飲食料金」が「2,000円以下のもの」は「50円」、「長期滞在者」は「25円」、「2,001円以上4,500円以下のもの」は「100円」と「50円」、「4,501円以上のもの」は「150円」と「75円」、そして「娯楽施設を有する場所における鉱泉浴場を利用するもの」は「40円」*2であったところ、2019年市議会第1回定例会へ「別府市税条例の一部改正」*3案が提出。
同案では、「宿泊料金又は飲食料金が 1,500 円以上 2,000 円以下のもの」は「50 円」、「2,001 円以上 4,500 円以下のもの」は「100 円」、「4,501 円以上 6,000 円以下のもの」は「150 円」とし、新たに「6,001 円以上 50,000 円以下のもの」は「250 円」、「50,001 円以上のもの」は「500 円」*4とされており、本記事によると「賛成多数で可決」された模様。「特定の目的」*5に使途が限定される同税。改正後の使用状況は、要観察。