選挙管理委員会などの非常勤の行政委員に、勤務日数に関わらず定額の月給を支払うことの是非が争われた訴訟の上告審判決が15日、最高裁であった。第1小法廷(横田尤孝裁判長)は月額制は適法として、支出差し止めを命じた一、二審判決を破棄、住民側請求を退けた。被告の滋賀県側逆転勝訴が確定した。
 地方自治法は勤務日数に応じた報酬を原則としつつ、条例で定めれば日当制以外も可能としている。同小法廷は「同法は日当制以外の報酬制度の要件を定めておらず、議会の裁量に委ねている」との初判断を示した。そのうえで「行政委員は専門性が求められ、形式的な登庁日数だけでは勤務実態を評価できない」と指摘。平均で月約2日の登庁に約20万円を支払う滋賀県の月額制に、裁量権の逸脱・乱用はないと結論付けた。5人の裁判官の全員一致。裁判長を務めた横田裁判官は「報酬水準などは住民に十分説明できる内容にすべきだ」との補足意見を付けた。
 2009年1月の一審・大津地裁は「月額制は地方自治法の趣旨に反する」として、県側に支出差し止めを命じた。昨年4月の二審・大阪高裁も「月額制は著しく妥当性を欠く」とした。滋賀県は一、二審の敗訴を受けて、一部の委員について日当制を導入したほか、神奈川県や静岡県山口県などでも日当制への切り替えが進んでいる。原告の吉原稔弁護士は判決後、記者会見し「経費を節減しようとする流れに逆行する判決で遺憾だが、訴訟を通じて行政を変える一石を投じたことに満足している」と述べた。

本記事では,滋賀県における労働委員会,収用委員会及び選挙管理委員会の委員報酬の月額制に関する最高裁判決を紹介.2009年1月23日付の本備忘録にて取り上げた,大津地裁による行政委員会委員報酬の「月額制」に関する違憲判決とされた,いわゆる「公金支出差止請求事件」.同事件の最高裁での判決は,最高裁HPを参照*1.昨日,2011年12月15日は,地方制度調査会による意見書の総理への提出*2,国と地方との協議の場の開催*3と,国レベルでの自治体に関する制度の審議に関して報道.いずれも重要ではあるものの,本備忘録の継続的な観察関心からは,やはり本記事.
まず,その月額制に関しては,適法と判示されており,次のような考えを示している.つまり,「普通地方公共団体の委員会の委員等の非常勤職員」に関しては,「その報酬を原則として勤務日数に応じて日額で支給するとする一方で,条例で定めることによりそれ以外の方法も採り得ること」,そして,「その方法及び金額を含む内容に関しては,上記のような事柄について最もよく知り得る立場にある当該普通地方公共団体の議決機関である議会において決定することとして,その決定をこのような議会による上記の諸般の事情を踏まえた政策的,技術的な見地からの裁量権に基づく判断に委ねたものと解するのが相当」*4とある.「「その方法及び金額を含む内容」について「最もよく知り得る立場にある当該普通地方公共団体の議決機関である議会」であるか否かは判然とはしないものの,その報酬の形態に関しては,必ずしも日額制に限られるものではない,との考えが示されている.
また,その勤務形態に関しては,次のような考えが述べられる.つまり,「広範で多岐にわたる一連の業務について執行権者として決定をするには各般の決裁文書や資料の検討等のため登庁日以外にも相応の実質的な勤務が必要となる上,選挙期間中における緊急事態への対応に加えて衆議院や県議会の解散等による不定期な選挙への対応も随時必要となるところ」であること,そして,「事件の審理や判断及びこれらの準備,検討等に相当の負担を伴う不当労働行為救済命令の申立てや権利取得裁決及び明渡裁決の申立て等を処理する労働委員会や収用委員会等と同様に,選挙管理委員会も選挙の効力に関する異議の申出や審査の申立て等の処理については争訟を裁定する権能を有しており(公職選挙法202条等),これらの争訟に係る案件についても,登庁日以外にも書類や資料の検討,準備,事務局等との打合せ等のために相応の実質的な勤務が必要となるもの」であること,そして,「業務の専門性に鑑み,その業務に必要な専門知識の習得,情報収集等に努めることも必要となることを併せ考慮すれば,選挙管理委員会の委員の業務については,形式的な登庁日数のみをもって,その勤務の実質が評価し尽くされるものとはいえず」*5とされる.そのため,従来からの各委員の勤務内容において,「いつ問題が提起されても対応しなければならないことも少なくない」「いわば常時,職務に対して潜在的待機状態に置かれている」*6状態にあるとする考え方が,改めて示されたこととなる.
同年2月12日付同年8月23日付同年11月25日付2010年2月20日付同年3月21日付同年7月6日付2011年3月8日付同年9月17日付の各本備忘録にて記録した,月額制から日額制への流れは,同判決を踏まえて,まさに,「評価・争訟法務」*7として,月額制への逆コース的な「政策波及」*8も観察されることになるのだろうか.要経過観察.

*1:最高裁HP(判例検索システム)「公金支出差止請求事件」(事件番号平成22(行ツ)300,裁判年月日平成23年12月15日)

*2:共同通信(2011年12月15日付)「住民投票の法制化見送りへ 地方側の意向受け後退

*3:日本経済新聞(2011年12月15日付)「消費増税分の配分、折り合わず 国と地方の協議の場

*4:前傾注1・最高裁(公金支出差止請求事件)6頁

*5:前傾注1・最高裁(公金支出差止請求事件)7〜8頁

*6:碓井光明『政府経費法精義』(信山社,2008年)136頁

政府経費法精義

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*7:出石稔「自治体における「評価・争訟法務」の意義と課題」北村喜宣・山口道昭・出石稔・礒崎初仁『自治政策法務』(有斐閣,2011年)27頁

自治体政策法務 -- 地域特性に適合した法環境の創造

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*8:秋吉貴雄,伊藤修一郎,北山俊哉『公共政策学の基礎』(有斐閣,2010年),250頁

公共政策学の基礎 (有斐閣ブックス)

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