厚生労働省認可保育所の待機児童について、定義の一部を見直し、都道府県などに通知したことが21日、分かった。自治体によって判断が分かれていた「保護者が求職中の場合」は該当すると明記したが、やむを得ず育児休業を延長したケースなどは自治体側の判断に委ね、曖昧さが残る内容となった。
 各自治体は毎年、それぞれの待機児童数を調査・公表しているが、国の定義の解釈にばらつきがあり、待機児童ゼロを達成した自治体でも「潜在的なニーズを反映していないのではないか」といった指摘が出ていた。厚労省自治体の裁量を残した点について「慣例を尊重した」としている。

本記事では,厚生労働省における通知発出を紹介.
本記事によると「待機児童」の「定義の一部を見直し」された模様.「自治体があげてくる数字」*1に依拠せざるをえない現状の待機児童数の把握.同通知後の,同数の状況は,要確認.

*1:猪熊弘子『「子育て」という政治』(株式会社KADOKAWA,2014年)32頁