企業に女性の登用を促す女性活躍推進法が28日午前の参院本会議で成立した。企業に数値目標を含む行動計画の策定・公表を義務付けることが柱。昨年秋の臨時国会に提出されていたが、衆院解散により廃案となっていた。
 推進法は、従業員が301人以上の企業や自治体を対象に、女性登用の数値目標を含めた行動計画を策定し、公表するよう義務付けている。従わない場合に報告を求めることができ、虚偽の報告をした場合、罰則もある。ただ数値目標を法律で定めることは見送られ、行動計画の策定も300人以下の企業には努力義務とされた。10年間の時限立法。
 政府は、女性が指導的地位に占める割合を2020年までに30%程度とする基本方針を掲げている。

本記事では,「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」*1の成立を紹介.
同法の成立により,都道府県では,政府が定める「基本方針を勘案して,当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画」を「定めるよう努め」(同法第6条第1項),市町村では,「都道府県推進計画が定められているとき」は「基本方針及び都道府県推進計画」を勘案し」「当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画」を「定めるよう努める」*2(同法第6条第2項)こととされている.
 そして,都道府県,市町村ともに「計画期間」「女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標」「実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期」(同法第15条第2項)を記載した「特定事業主行動計画」を「定めなければならない」*3(同法第15条第1項).同計画の目標値では,「採用する職員に占める女性職員の割合」「男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合」「勤務時間」「管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない」*4(同法第15条第3項).
定められる数値とともに,執務空間としての「大部屋主義であるがゆえ」*5の「女性職員の問題」*6への取組内容も,同計画の策定後,要確認.

*1:厚生労働省HP(政策について分野別の政策一覧雇用・労働雇用均等雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために)「女性活躍推進法特集ページ

*2:厚生労働省HP(政策について分野別の政策一覧雇用・労働雇用均等雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために女性活躍推進法特集ページ)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」5,6頁

*3:前掲注2・厚生労働省(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)14頁

*4:前掲注2・厚生労働省(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)15頁

*5:大森彌『自治体職員再論』(ぎょうせい,2015年)222頁

自治体職員再論~人口減少時代を生き抜く~

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*6:前掲注5・大森彌2015年:223頁