■北海道宿泊税、24年度中に道税相当額の算定基準決定へ(日本経済新聞2024年12月12日)北海道の鈴木直道知事は12日、2026年4月の導入を目指す宿泊税の例外措置について、定率制の市町村が道に交付する道税収相当額の算定基準を24年度内に取りまとめる方針を示した。同日道議会で可決・成立した条例では、倶知安町のように定率制を採用する市町村においては道税相当額を道に交付する条件で道税の徴収を免除するとした。
鈴木知事は「相当額をしっかり算定することが税の公平性の観点から重要。倶知安町の協力を得ながら進めていきたい」と述べた。宿泊税導入の実現には総務相の同意が必要となる。協議の上で「総務相に理解してもらえる算定方法を出さなければいけない」と語った。
道が目指す26年4月の導入に間に合わせるためには、3カ月ほどで総務相の合意を得る必要がある。鈴木知事は「今回の事例は全国的にも例がないと思うので、協議を加速しなければいけない」と話した。
本記事では、北海道における宿泊税の取組を紹介.
同道では、2024年「12月12日」の「第4回定例会」にて「北海道宿泊税条例」「が可決」*1。
同道では「段階的定額制による宿泊税の導入を検討する一方」「先行して定率制で宿泊税を導入している税の導入」する同「町」との間で「継続的に協議」してきた結果、同「町内は、定率制を基本としながら、両者が納得できる制度の方向性を協議し、今後、双方の制度を修正していくこと」、「その具体的な内容として、道宿泊税の税収に相当する額を道に交付する場合は、道税を倶知安町内には課税しないことを基本とすること」、「今回の案で、国の同意が得られなかった場合には、元の道案、即ち、段階的定額制に戻ること」*2が同意。
「法定外税」*3となる同税。今後の検討状況は、要観察。