殺処分される犬や猫を適切に引き取り、飼い主を探す動物愛護団体を、県が認証する「動物の適正譲渡実施団体認定制度」が創設された。県によると、こうした制度は全国初。第一号として境町の「どうぶつ福祉の会AWS(アウス)」が二十六日、認定を受けた。
 茨城は犬の殺処分数が二〇〇七年度、全国最多だった。制度は、県が信頼できる動物愛護団体にお墨付きを与えることで、認定団体を通じ、より多くの人に安心して犬や猫を引き取ってもらい、殺処分を減らすのが狙い。
 県は動物愛護団体から認定申請があった場合、飼い主が見つかるまで犬や猫を一時飼育できる施設があるか、新しい飼い主に引き渡し後も相談に乗れる体制があるか、などを確認して認証を出す。認定団体は、県動物指導センター(笠間市)に収容された野良犬や捨て猫などを引き取り、県のお墨付きを“売り”に、譲渡会やホームページを通じて新しい飼い主を探す。この日、県庁であった第一号の認定式で、川俣勝慶副知事から認定書を受けたAWSの上山幸子会長は「犬や猫の殺処分をなくしていきたい」と語った。(伊東浩一)

同記事では,茨城県において,殺処分される犬・猫を引き取り飼い主を捜す動物愛護団体を,同県が認定する制度を創設し,第1号となる団体を認定したことを紹介.
同制度については,改訂された計画内において「県と連携して適正に動物の譲渡に取り組むことができる団体の育成を図るため,動物の取り扱いや譲渡先の選定方法などについてガイドラインを定め,これを遵守して譲渡ができる団体を認定する制度を創設する.(新)」*1と記載されたことを受けて,同県に設置された動物愛護推進協議会における審議を受けての制度化.同協議会については第2回までの2回分の議事録が公開*2と.資料は公開されていないので,具体的な制度内容の把握はできず,残念.議事録からは,「一時預かり施設」と近隣住民との関係(第1回:4頁),取消要件とされる「営利行為」の内容(第1回:4頁),「健康管理・衛生管理」(ワクチン,駆虫剤,避妊・去勢手術等)(第1回:5頁),「譲渡の優先順位」(第2回:4頁)等が審議された模様.
2008年8月16日付の本備忘録で取り上げた,東京都における動物愛護推進員によるペット一時預け入れ制度と同様に,殺処分回避の制度となると有益.2009年2月25日付の本備忘録でも触れた「叢生」しつつある「認定」という手法,認定による「お墨付き」が,実質的な効果をもち,殺処分回避の有無へと関係するものであるのか,これは制度運用における興味深い観察課題.