京都府議会は16日の本会議で、3歳以下の子どもがいる府職員の育児休業について取得期間や回数の制限を撤廃する条例改正案を可決した。男性の育児休業取得を後押しする狙いで、府は「全国でも初めてではないか」としている。
 従来は配偶者の病気など特別な事情がない場合、期間は3カ月以上で、再取得は1回だけだった。今後は事前に取得期間などを申請すれば、柔軟に得られるようになる。府では2009年度、育児休業の対象となる男性職員100人のうち、実際に取得したのは1人にとどまっていた。府は「男女がともに子育てする時代に合わせ、利用しやすい環境を整えた」と、男性の取得率アップを期待する。

本記事では,京都府における「職員の育児休業等に関する条例」改正の取組を紹介.改正案に関しては,同府議会HP*1等でも現在のところ,把握できないものの,公示後,要確認.
「地方公務員の育児休業等に関する法律」第2条第1項において,「職員(非常勤職員、臨時的に任用される職員その他これらに類する職員として条例で定める職員を除く.)は,任命権者の承認を受けて,当該職員の三歳に満たない子を養育するため,当該子が三歳に達する日まで,育児休業をすることができる」として,「ただし,当該子について、既に育児休業をしたことがあるときは,条例で定める特別の事情がある場合を除き,この限りでない」と規定されており,同府条例では,「再度の育児休業をすることができる」際の「特別の事情」に関して規定された同条例では,同条例第3条第1項第1号において「3月以上の期間を経過したこと」と規定.同記事を拝読させて頂くと,同期間に関する規定を廃止された模様.
2010年3月11日付の本備忘録でも触れたように,育児休暇の取得回避行動に関しては,所得ロス,キャリアロス,業務知識ロスの「3つのロス」が整理されるなかで,「再度の育児休業」の期間と回数撤廃により,「片手で数えられる程度」*2からへ,いくつもの手で数えなければならないほどへと,「行動変容」*3が至ることになるのだろか,要経過観察.

*1:京都府HP(京都府議会議会情報定例会の結果概要等)「平成22年11月定例会議案等議決結果

*2:佐藤博樹・武石恵美子『男性の育児休業』(中央公論新社,2004年)14頁

男性の育児休業―社員のニーズ、会社のメリット (中公新書)

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*3:藤井聡社会的ジレンマの処方箋』(ナカニシヤ出版,2003年)36頁

社会的ジレンマの処方箋―都市・交通・環境問題のための心理学

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