町議と区長の兼務を禁じた議会の申し合わせに反するとして、藤津郡太良町議会から辞職勧告決議を受け、名誉を傷つけられたとして、牟田則雄町議(67)=2期=が、太良町に300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、佐賀地裁は30日、「決議は公益を図る目的で違法性はない」として町議の請求を棄却した。
 判決理由で波多江真史裁判長は「申し合わせ事項は全町議が順守すべき政治的、道徳的義務を負っている」と判断。「全員協議会が定め得る事項の範囲外で、順守する義務はない」とする町議側の主張を退けた。
 判決について牟田町議は「内容を把握していないのでコメントできない」とし、太良町は「主張を全面的に認めてもらった」と話した。判決によると、町議会は2007年12月、全員協議会で議員が区長などを辞退することを申し合わせた。しかし、牟田町議が当選後も区長を務めていたことから08年12月、辞職勧告を決議した。

本記事では,太良町における同議会議員の兼職制限の取組を紹介.
自治体議員は特別職地方公務員」として「兼職は制限されていない」*1ものの,本記事を拝読させて頂くと,同町では.「2007年12月」に「区長の兼務を禁じた議会の申し合わせ」を設けられた模様.同町では55区が設定*2.同町の区が,自治会的な機能を持つとすれば,「行政媒介型」*3となることも制限の要因なのだろうか.他職の制限状況も.要確認.

*1:出雲明子「第3章 議会と執行機関」柴田直子・松井望編著『地方自治論入門』(ミネルヴァ書房,2012年)77,78頁

地方自治論入門

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*2:太良町HP(太良町町勢要覧「宝と力」 平成23年3月発刊)「資料編」47頁

*3:辻中豊・ロバート・ペッカネン・山本英弘『現代日本自治会・町内会』(木鐸社,2009年)195頁