分譲マンションの管理組合や所有者に長期修繕計画の作成などを義務付ける条例が20日、東京都豊島区議会で可決、成立した。老朽化に伴う改修工事を円滑に進めるのが狙いで、罰則も盛り込まれている。区によると同様の条例は全国でも珍しい。施行は2013年7月。
 豊島区では1970年代後半からマンションが急増。住人の高齢化や物件の貸し出しで管理の不十分な物件が多くなり、問題化していた。区は10年度の実態調査で修繕計画の不備や管理組合が機能していないことを把握し、条例化を決めた。条例に違反し、区長の指導にも従わない場合はマンション名を公表する。

本記事では,豊島区における「豊島区マンション管理推進条例」の制定を紹介.
2012年9月1日から同年10月1日の期間で,同条例素案へのパブリックコメント*1を実施.同素案を拝読させて頂くと,第19条第1項では「マンション代表者等は,自己のマンション並びにその敷地内に設けられた施設及び設備について,長期修繕計画を作成するとともに,適時劣化診断等を行い,その結果に基づき必要な見直しを行うよう努めるものとする」*2と,長期修繕計画の作成と見直しを,努力義務として規定されている.一方,本記事では「義務付け」とのみ報道されており,義務化とも読めなくもない.同パブリックコメントへ提出された意見への「共鳴」*3により,義務規定として改められたのだろうか.パブコメの結果,成立した条例は要確認.