県は18日、県職員が妻の産前産後に取得する育児参加休暇を拡充し、来年1月から出産休暇(2日)と合わせて計10日取得できるようにすると発表した。今回の措置で岡山県の8日を上回り、全国トップになるという。
 これまで県は、妻の産前8週から産後8週の間に原則連続5日の育児参加休暇を取得できる制度を設けていた。しかし、産前の休暇取得は生まれる子が第2子以降で、小学校就学前の第1子を養育する場合のみが対象だった。拡充により、付与日数は8日となり、さらに産前の取得も可能となった。
 昨年対象となった男性職員75人の平均休暇取得日数は5・3日。石井隆一知事は第2子、第3子の出産を考えるには、出産前後の夫のサポートが大切だとし、「県を皮切りに民間でも大いに(拡充を)進めてほしい」と述べた。【成田有佳】

本記事では,富山県における職員休暇の取組方針を紹介.
同県では,「男性」職員に関しては,「妻の出産休暇」として「出産予定日前1週間目から産後2週間目まで」で「2日以内」,「育児参加休暇」として「妻の産前産後休暇期間中に産まれてくる子又は小学校就学前の子を養育する場合」「年5日以内」*1の休暇取得を整備.本記事によると,2016年1月からは「育児参加休暇」を「8日」と増加し,「出産休暇」となる「2日」とあわせて「計10日取得」が可能となることが紹介.「労働時間の無限定性」*2を限定しながらも,同休暇の取得状況は要確認.

*1:富山県HP(2015年富山県職員採用案内)「勤務条件など

*2:筒井淳也『仕事と家族』(中央公論新社,2015年)104頁