東京都新宿区は12日、路上に違法な看板や商品陳列台などを置くのを防ぐ条例の施行を受けた周知イベントを開いた。新宿駅周辺や歌舞伎町など繁華街では路上の違法看板が通行の妨げになるなど問題になっており、区が路上看板に特化した形の条例を制定。今月1日施行となった。条例の内容を来街客や住民、事業者らに広く知らせる。
 区は条例施行に向けて道路を管理する国や都、区内4警察署と連携の覚書も結んだ。12日のイベントにはこうした機関のほか、町会や商店街、不動産団体の関係者ら50人以上が参加。西新宿を練り歩き、条例を紹介するチラシを配るなどしてルール順守を呼びかけた。
 条例では看板などの所有者に繰り返し指導・勧告しても従わない時は撤去・一時保管するなどと定めた。区はこれまでも警察などと連携して違法看板を置かないよう指導してきたが、条例で法的根拠ができたことで対策にさらに力を入れる。

本記事では,新宿区における「路上等障害物による通行の障害の防止に関する条例」*1の実施状況を紹介.
2016年「12月1日」から「施行」*2された同条例.「路上に置かれた看板」「路上に置かれた商品陳列台」「家の前などの路上に置かれた植木鉢やプランター」等の「路上等障害物を設置・放置した者に対して」,同区では「これを除去するよう指導・勧告」し,「路上等障害物が繰り返し設置・放置され」「除去していない状態にあると認めるとき」は「区がこれを除去・一時保管」*3する.また,同条例施行に先立ち,同区では,「新宿区」と「国土交通省東京国道事務所,東京都第三建設事務所,牛込・新宿・戸塚・四谷の区内4警察署」との間で,「路上等障害物による通行の障害の防止に関する連携についての覚書」を「締結」し「路上等障害物による通行の障害を防止するために連携して取り組む」*4ことが目指されている.本記事では,同条例の「周知イベント」が開催されたことを紹介.「やみくもに強権を発動して実効的にできるものではない」「規制行政」*5のなかで,同条例の実施状況は,要観察.

*1:新宿区HP(くらし道路・交通・自転車道路路上等障害物による通行の障害の防止に関する条例制定)「路上等障害物による通行の障害の防止に関する条例

*2:前掲注1・新宿区(路上等障害物による通行の障害の防止に関する条例)

*3:前掲注1・新宿区(路上等障害物による通行の障害の防止に関する条例)

*4:新宿区HP(その他区政情報広報・広聴ニュースリリース(最新・2016年)2016年)「『路上等障害物による通行の障害の防止に関する連携についての覚書』を道路管理者・区内4警察署と締結

*5:伊藤正次,出雲明子,手塚洋輔『はじめての行政学』(有斐閣,2016年)233頁

はじめての行政学 (有斐閣ストゥディア)

はじめての行政学 (有斐閣ストゥディア)