高橋はるみ知事は3日の道議会予算特別委員会で、道独自の食品機能性表示制度を来年度にも創設すると表明した。対象は道内で製造され、研究などで材料の効能が証明された食品。企業から申請を受け、知事が認定する。道によると、自治体単独の食品表示制度は初めて。
 食品の健康増進効果表示には国の特定保健用食品(特保)の許可が必要だが、費用と時間がかかる。北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区(フード特区)の規制緩和の一環で道などが国に独自の表示制度を提案。月内にも認められる見通しだ。道によると、認定品の成分について「健康でいられる体づくりに関する科学的研究が行われています」などと表示できるようにし、認定マークを付ける。ただし、特保のように食品の具体的な効能を表示することは薬事法健康増進法に抵触するため認められない。道食関連産業室は「効能表示ができないのは歯がゆいが、道産食品の販売拡大や道外企業の誘致につながる」と期待している。【岸川弘明】

本記事では,北海道における食品機能性表示制度の整備方針を紹介.同制度に関しては,現在のところ同道HPでは確認できず.公表後,要確認.
本記事を拝読させて頂くと,「北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区(フード特区)の規制緩和の一環」による制度とのこと.同特区の指定後に開催された「国と地方の協議会」の際に,「一般食品の有用性情報」に関して「店頭表示」 を「可能とする表示基準の創設」とする「食品の有用性(機能性)表示制度の見直し」が追加提案.同提案では「店頭表示」のため「商品への印刷等による表示は含まない」内容とされている.同提案に対して,2012年3月9日付の「国と地方の協議 【書面協議】 担当省庁の見解」からは「現行法令等で対応可能」との見解とともに,「提案者から具体的内容が提示されていない」として,「今後,特別用途表示に該当するような,新たな具体的内容の提示があれば,それを基に検討したい」との認識が示されている.これに対して,2012年3月22日付の「国と地方の協議【書面協議】 指定自治体の回答」では,「機能性研究及び内容の表示の認証制度の実現」が提案.2012年4月3日付の「内閣府整理(コメント欄)」では「消費者庁の見解に対して,指定自治体から新たな具体的内容の提示がなされており,担当省庁はその内容に基づき,実現に向けた検討を行う必要がある」*1とされている.本記事を拝読させて頂くと,「月内にも認められる見通し」とのこと.
特区指定後の更なる「提案型」*2の規制の見直しにより整備される同制度.本記事を拝読させて頂くと,同制度は「企業から申請を受け,知事が認定」する手続となり,企業からの申請に関しても「提案型」となる模様.ただ,その提案を促すためにも,同道では「探索型」*3の活動も図られることになるのだろうか.制度整備後の申請状況は,要確認.