2014年1月の市制移行を目指す岩手県滝沢村の村議会は14日、12月定例会を開き、村を市とする議案を全会一致で可決した。市制移行は国との協議などを経て、遅くても来年9月までに総務相告示により正式決定する。
 村議会には各地区の自治会長ら関係者約60人が傍聴に訪れた。議案が可決されると、傍聴席から拍手が起きた。閉会後、柳村典秀村長は報道陣の取材に対し「議決されてほっとしている。市になるべきだとの信念を持って取り組んできた」と話した。市制移行の動きは、市の要件だった人口5万人を超える見通しになったのを受け、柳村純一前村長が1997年、単独市制を目指すと表明したのが始まり。しかし、県条例が定める要件「官公署の5以上設置」を満たせず、いったん頓挫した。その後「平成の大合併」で盛岡市などとの合併構想も浮上したが、村は不参加を表明。2011年3月に再び単独市制への動きが始動し、県もことし2月、要件緩和に前向きの姿勢を示した。村はことし10月、住民アンケートで新市の名称を「滝沢市」と決めた。村の人口は5万4707人(14日現在)で、町も含めて日本一。

本記事では,滝沢村における市制移行について紹介.
2011年1月19日付及び2012年10月14日付の各本備忘録にて記録した,同村の市制への移行.「議案第15号滝沢村を滝沢市とすることについて」*1が可決された模様.
「市制移行に要する法的な手続き」*2は以下の通り.本記事でも紹介されているように,国による公示が早期で9ヶ月後.市制という「制度として」の自治体の「存在」*3へ実際に移行するまでには,その間にも県が介して国との協議を経て,国の同意,県議会の議決が必要とされ(下名個人の以前からの疑問ですが,地方自治法第7条第1項,第2項の両規定,境界を跨ぐ場合は未だしも,今後も持続され続けるのでしょうか),結果,1年程必要となる.今後の協議と国における過程も,要経過観察.

日程(案) 内容
平成24年10月12日 県条例改正 ※官公署に関する条項等の削除
平成24年12月 市制移行申請に係る村議会へ議案を上程(地方自治法第8条第3項)予定議案名「滝沢村を滝沢市とすることについて」
平成24年12月〜平成25年1月 村長から知事へ申請 滝沢村を滝沢市とする処分申請関係書類提出
平成25年1月 県↓国 知事から総務大臣へ協議(地方自治法第7条第2項(第8条第3項において準用)) 同意処理期間3か月以内
平成25年3月 総務大臣同意
平成25年6月 県↓国 村を市とする処分の県議会議決・知事から総務大臣へ届出(地方自治法第7条第1項(第8条第3項において準用))
平成25年8月(9月) 告示(届出受理後20日以内)
平成26年1月1日 市制施行

*1:滝沢村HP(滝沢村議会)「予定議案

*2:滝沢村HP(たきざわ行政情報情報発信村長のページ報道発表)「報道発表(平成24年11月)

*3:成田頼明『地方自治の保障』(第一法規,2011年)117頁

地方自治の保障《著作集》

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