東京都渋谷区は、同性カップルを「結婚に相当する関係」と認め、証明書を発行する条例案を三月区議会に提出することを決めた。区によると、自治体が同性同士をパートナーとして証明する制度は全国で例がない。性的少数者(LGBT)の権利を保障する動きは世界的に広がっており、家族制度をめぐる論議が高まりそうだ。 
 可決されれば四月一日施行、証明書は二〇一五年度内の開始を目指す。同性カップルがアパート入居や病院での面会を、家族ではないとして断られるケースが問題になっていることを踏まえ、区は区民や事業者に、証明書を持つ同性カップルを夫婦と同等に扱うよう協力を求める方針だ。条例案は男女平等や多様性の尊重をうたった上で、「パートナーシップ証明」を定めた条項を明記。区内に住む二十歳以上の同性カップルが対象で、必要が生じれば双方が互いの後見人となる契約を交わしていることなどを条件とする。カップルを解消した場合は取り消す仕組みもつくる。
 条例の趣旨に反する行為があった場合は事業者名を公表する規定も盛り込むという。憲法は婚姻関係を「両性の合意」のみに基づいて成立すると規定。区議会では条例案が従来の家族制度を揺るがしかねないとする議員の反対も予想されるが、区は、法律上の効力はなく「全くの別制度と考えている」としている。
 渋谷区は昨年、有識者らによる検討委員会を立ち上げ、LGBTの区民からも聞き取りをして条例の内容を検討してきた。桑原敏武区長は「互いの違いを受け入れ、尊重する多様性社会を目指すという観点から、LGBTの問題にも取り組みたい」と述べた。海外の同性パートナーシップ制度に詳しい京都産業大大学院の渡辺泰彦教授(民法)は「公的機関が同性パートナーの存在を認め、直面する問題に対処しようとする点に大きな意味がある。ドイツやスイスではまず地方自治体がパートナーシップ制度をつくり国家レベルに広がった。国内でも同様の動きが出てくるのではないか」としている。

本記事では,渋谷区における証明書の取組方針を紹介.
同区では,2015年度予算案では.「区」「区民」「事業者」が「それぞれの責務を果たし」「協働して男女の別を超えて多様な 個人を尊重しあう社会の実現を図る」こと目的に,「(仮称)渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」の制定」の「制定」等に関して「190万」*1円を計上.同条例の「主な内容」としては,「男女の人権の尊重」「性的少数者の人権の尊重」「区,区民,事業者の各責務」「パートナーシップ証明」「禁止事項,相談対応,公表規定」「行動計画の作成」「推進会議の設置」*2の規定が予定されている.本記事では,これらのうち,「性的少数者への対応の一つとして」「区が公的機関として初めて」「同性 パートナーシップを結婚に相当する関係と認め」「その証明を行う」*3.同姓同士を「パートナーとして証明する」「証明書を発行」に関して紹介.
「生活者として」*4,「選択の幅を広げ」*5る同制度.提出された条例の審議状況は,要観察.

*1:渋谷区HP(区政情報財政平成27年度当初予算案の概要)「平成27年度渋谷区当初予算案の概要」20頁

*2:前掲注1・渋谷区(平成27年度渋谷区当初予算案の概要)21頁

*3:前掲注1・渋谷区(平成27年度渋谷区当初予算案の概要)21頁

*4:井田真木子井田真木子著作集』(里山社,2014年)354頁

井田真木子 著作撰集

井田真木子 著作撰集

*5:上川あや『変えていく勇気』(岩波書店,2007年)214頁

変えてゆく勇気―「性同一性障害」の私から (岩波新書)

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