百五銀行と県は24日、移住促進に関する包括協定を結んだ。今後、両者で情報交換を深め、移住者向けの住宅ローンの取り扱いも始める。
 県と民間企業が移住促進に関する協定を締結するのは初。県が取り組む移住促進事業に、同行が金融商品の面から支援する。第1弾事業として、同日から「三重県移住者向け住宅ローン」の取り扱いが始まる。移住者のほとんどが転職を伴うため、勤続年数や前年度年収が算出できず、これまでは住宅ローンを組むのが難しかった。新ローンでは、県の「移住者証明書」を取得すれば、県内移住後3年以内の者を対象に、勤続年数や前年度年収不問でローン審査を受けられる。移住促進のため、金利も優遇される。今後、同行の県外全22店舗で移住促進のポスターを掲示し、PRを行うという。
 県庁で鈴木英敬知事との締結式に臨んだ伊藤歳恭頭取は「人口減少は地域の喫緊の課題。金融機関として、移住者のさまざまなサポートをしたい」と話した。【永野航太】〔三重版〕

本記事では,三重県における包括協定の取組を紹介.
同県と同行では,「都市部から三重県への移住を促進することを目的」とした「移住促進に関する包括協定」*1を締結.「協定内容」は,「県内への移住促進に関する情報交換」,「県内への移住を促進するための情報発信」,「県内への移住を促進するための事業実施」,そして,「その他両者が協議し,合意した事項」*2となる.「契約としての法的拘束力を承認する余地がある」*3とも解されることがある協定.同協定に基づく事業の実施状況は,要確認.

*1:三重県HP(県政・お知らせ情報お知らせ情報新着情報)「株式会社百五銀行と「移住促進に関する包括協定」を締結します」(平成28年2月19日)

*2:前掲注1・三重県(株式会社百五銀行と「移住促進に関する包括協定」を締結します)

*3:櫻井敬子・橋本博之『行政法第5版』(弘文堂,2016年)128頁

行政法 第5版

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