長野市は、ごみのポイ捨て防止条例を改正し、路上での喫煙や吸い殻のポイ捨てを罰則付きで禁止する方針を決め、二日に開かれた市環境審議会に条例改正の素案を提示した。市議会十二月定例会に改正案を提出することを目指す。路上喫煙や吸い殻ポイ捨ての罰則ができれば県内では初めてになる。
 市は二〇一一年にポイ捨て防止条例を定め、路上や公園などでの喫煙を制限する規定を設けたが、努力義務にとどまっていた。二〇二〇年の東京五輪パラリンピックで訪問者が増えることも見据え「観光都市として、きれいな環境で迎えたい」と路上喫煙の規制強化にかじを切った。
 条例改正の素案では、観光地などに路上喫煙被害防止の重点地区を定め、指定場所以外の道路や公園などでは紙巻きたばこや葉巻の喫煙を禁止する。電子たばこはやけどや火災の危険が少ないことから、歩きたばこなどをしないよう求める努力規定にした。
 重点地区で違反してたばこを吸ったり、吸い殻や空き缶などのポイ捨てをしたりした場合は、五万円を上限に過料を徴収する。既に条例のある東京都千代田区などは、上限を二万円と定めても実際の徴収額を二千円としており、長野市も徴収額は別に定める方針。
 重点地区の対象は、善光寺や主要駅周辺などが考えられ、地元住民などと協議した上で決める。市は九月にパブリックコメント(意見公募)を実施し、十月の審議会で最終的な案を示す。 (今井智文

本記事では,長野市における条例改正の方針を紹介.
同市では,2011年から「長野市ポイ捨て等を防止し、ごみのないきれいなまちをつくる条例」*1施行.同条例第8条では「路上,公園その他屋外の公共の場所」では「喫煙をしないよう」に努める努力義務であったところ,本記事によると,「罰則付きで禁止する方針」案を,同市に設置された「環境審議会」*2に提出された模様.「喫煙場所」への「制限」*3する内容は,公表後,要確認