街のふん害に憤慨しています―。大阪府泉佐野市の千代松大耕市長は4日、犬のふんを放置した飼い主に対する過料千円の徴収制度について、7月1日から本格運用する意向を明らかにした。3カ月後をめどに、過料を最大5千円に引き上げる方針も明言している。
 市は昨年、公共の場所などに犬のふんを放置した場合、過料千円を徴収できる改正市環境美化推進条例を施行していたが、実際の徴収事例はなかった。市は昨年から、ふんの放置が減らなければ「飼い犬税」を課す条例の制定も検討。千代松市長は「過料制度でも状況が改善しない場合、税導入の方針に変わりはない」としている。

本記事では,泉佐野市における環境美化推進条例の実施状況を紹介.
2011年6月から7月の間に同市では,同条例へ「ポイ捨ての禁止」と「路上喫煙の禁止」を定めるとともに「違反者に対する過料」として「1,000円程度」の「徴収」*1案でパリックコメントを実施.同パブコメ手続を経て,同年9月に同条例第12条に「「規定による命令に違反した者」へ「20,000円以下の過料に処する」*2ことを定めた改正案.2012年1月から施行されている.
2013年6月5日付の朝日新聞では「ふんの放置場所」は,条例施行直後の2012年1月時点では「1737カ所」であったものの「5月に768カ所」へと減と「条例の効果は出ている」*3とも報道.同記事では,これまで「実際の徴収事例はなかった」ものの,2013年「7月中旬から警察官OB2人を環境巡視員として徴収に乗り出す」*4こと,加えて,本記事では,条例内の範囲で過料を1,000円から「最大5千円に引き上げる方針」も紹介.
そして,本記事後半では,2012年6月29日付の本備忘録でも記録した,同市が検討されている「犬税」を「ふんの放置」減少状況に応じて「制定も検討」される,という.犬税により普く等しく規制することが適当か,逸脱者を対象にすることが適当かを,実際の過料徴収を通じて判断を委ねる,いわゆる「時間の戦略」*5の一つとしても整理ができそうか.実際の過料徴収状況は,要確認.