国や地方自治体などがそれぞれ保有する個人情報を社会保障と税の共通番号(マイナンバー)で結び付ける「情報連携」が13日、本格的に始まった。認可保育施設への入所など子育てサービスの利用や、公営住宅入居などの手続きを自治体の窓口で行う際、住民票の写しや課税証明書といった申請書類の一部提出が不要になった。
情報連携は7月から試行し、問題点の検証や改善に当たってきた。総務省によると、本格運用が始まった13日の午後6時現在でトラブルは起きていないという。
本記事では、政府におけるマイナンバー制度の取組を紹介。
2017年7月19日付の本備忘録にて記録した同取組。本記事でも紹介されている通り、同年「11月13日から本格運用を開始」*1。「本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続」の「853」*2項とされている。「証明書の発行・取得,照合・確認といった作業コスト」の「削減」*3結果は、要確認。
*1:総務省HP( 広報・報道:報道資料一覧:2017年11月)「マイナンバー制度における「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用等開始」
*2:総務省HP( 広報・報道:報道資料一覧:2017年11月:マイナンバー制度における「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用等開始)「別紙3 本格運用開始時点において情報連携可能な 事務手続の一覧及び省略可能な書類(H29.11.13時点)」61頁
*3:森田朗『新版 現代の行政』(第一法規,2017年)133頁