泉佐野「除外」を維持=ふるさと納税、法廷闘争も-総務省(時事通信2019年10月3日)
総務省は3日、ふるさと納税の新制度から大阪府泉佐野市を除外した判断を維持すると発表した。国の第三者機関「国地方係争処理委員会」の勧告を受け再検討したが、改めて対象自治体として認められないと結論付けた。4日までに市に通知する。市は不服がある場合、高裁に提訴することができ、両者の対立は法廷闘争に発展する可能性が出てきた。
市は返礼品を「寄付額の3割以下の地場産品」とする総務省の要請に応じず、返礼品にネット通販大手「アマゾン」のギフト券を追加するなどして多額の寄付を獲得。同省は改正地方税法に基づき6月から始まった新制度で、こうした制度開始前の市の寄付金募集を問題視し、制度から除外した。
係争委は勧告で、市の寄付の集め方について「制度の存続が危ぶまれる状況を招いた」と批判する一方、総務省が市の過去の行為だけを理由に除外するのは「法律の範囲を超える恐れがある」などと指摘、再検討を求めていた。これに関して同省は3日、過去の寄付の集め方だけではなく、判断材料の一つとして考慮したため、問題はないとの考えを示した。
本記事では,泉佐野市におけるふるさと納税制度に対する取組を紹介.
2019年6月5日付及び同年6月18日付の両本備忘録で記録した同取組.国地方係争処理委員会では,同年9月4日に同省に対して「不指定の理由とすべきではな」いとして「30日以内に,本決定の趣旨に従い,再度の検討を行なった上で,その結果と理由とともに」「通知することを勧告」*1.同省では,同勧告を受けて「再度の検討を行」い,同年10月3日に同市を「指定をしないとする判断を維持する」旨を同市に「通知」*2.
「再検討を経ても総務省は指定をせず,さらに裁判所で争われるかもしれない」*3今後の動向は,要観察.
*1:総務省HP(広報・報道 : 報道資料一覧 :2019年9月:国地方係争処理委員会に対する審査の申出に係る決定と通知)「令和元年5月14日付けで総務大臣が地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定による指定をしなかったことに係る審査の申出について(勧告)」(国地委第30号令和元年9月3日)21頁
*2:総務省HP(広報・報道 : 報道資料一覧 :2019年10月:国地方係争処理委員会の勧告を受けて行った検討の結果)「国地方係争処理委員会の勧告を受けて行った検討の結果について」(総税市第97号 令和元年10月3日)
*3:金井利之「新地方自治のミ・ラ・イ第79回係争処理制度のミライ」『ガバナンス』No.222,2019年10月,96頁