東京・千代田区長、議会解散を通知 区議会は「無効」 (日本経済新聞2020年7月28日)

 東京都千代田区の石川雅己区長は28日、区議会の解散通知を議長に提出した。区議会が27日に可決した同氏を地方自治法違反(偽証、証言拒否)の疑いで刑事告発する旨の決議が不信任議決に当たると判断した。ただ区議会は「不信任議決ではなく通知は無効」として解散に応じない考えで、双方の主張が対立している。

 

 区議会は現在、建物の容積率を緩和する区の制度を石川氏がマンション販売会社に有利なように運用し、見返りとして物件購入で便宜を図ってもらった疑いがあるとして百条委員会で石川氏を問いただしている。区議会は石川氏が百条委で虚偽を述べ、正当な理由なく証言を拒んだとして告発を決めた。

 地方自治法では議会が首長の不信任を議決した場合、首長は10日以内に議会を解散できるとしている。石川氏は27日の告発決議が「不信任の議決」に当たると判断した。一方、小林孝也議長は28日、区議会の総意として「(決議は)不信任議決ではなく、区長の解散通知には何の法的効力もない」と述べた。

小林氏によると、総務省は「不信任にあたるかどうかは議会において判断される」との見解を示しているという。

 告発が不信任に当たるかどうか見解が分かれていることについて、石川氏は28日の記者会見で「不満があるなら法廷論争してもらいたい」と述べた。小林氏は「区長の通知が無効であるか、解散が違法であることの判断の訴訟をするかどうかを議会で確認していきたい」と話した。

 現在、区議会では区民への一律12万円の給付金などを盛り込んだ補正予算案を審議している。石川氏は「(予算案は)専決処分もありうる」と語った。

本記事では,千代田区における議会解散の取組を紹介.

2020年「7月28日」に開催された「令和2年第2回同区議会の「臨時会」にて「委員会提出議案第2号 虚偽の陳述及び証言拒否に対する告発について」が「可決」*1されたことを受けて,同区長は「同議決は,客観的に不信任の議決であると認められる」と判断し,同「区議会議長に千代田区議会の解散通知を提出し」「区議会を解散」*2したことを公表.

同議決の可決を「不信任議決とみなして,議会を解散する」*3同取組.「選挙管理委員会」による「選挙の公示をすべきかどうか」*4の判断の結果は要確認.