本記事では、政府による緊急事態宣言の延期を紹介。
で記録した、同年同月7日に同年「1月8日~2月7日」の期間で「埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県」、同年「1月14日~2月7日」の期間で「栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県」に対して「緊急事態措置の実施区域」*1として発令された同宣言。本記事によると、同年2月2に開催された「首相記者会見」*2にて、同年「3月7日まで」の期間で「発令中の11都府県のうち栃木県」を「解除し」、「10都府県で延長」と「表明」。
宣言継続下での「自治体による生活保障体制」*3の取組状況は、要観察。
*1:内閣官房HP(新型コロナウイルス感染症対策)「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」
*2:首相官邸HP(総理の演説・記者会見など)「令和3年2月2日 新型コロナウイルス感染症に関する菅内閣総理大臣記者会見」
*3:金井利之「新地方自治のミ・ラ・イ第95回 COVID-19 緊急事態宣言のミライ」『ガバナンス』No.238、2021年2月、97頁