■東京都世田谷区、住宅地で「家主不在型」民泊の新設禁止 緩和見直し(日本経済新聞2026年10月16日)
東京都世田谷区の保坂展人区長は15日、営業日数を緩和する民泊条例改正素案を見直すと表明した。区議会決算特別委員会で明らかにした。家主が常駐せずにマンションや空き家を貸し出す「家主不在型」の住居専用地域での新設は認めないなど規制を強化することも明らかにした。
区では現在、住居専用地域で平日の民泊事業を規制し、営業可能日数を120日程度に制限している。9月に示した改正素案では、「家主居住型」など一定の要件を満たした施設の営業日数を住宅宿泊事業法(民泊新法)が定める上限の180日に緩和する案を盛り込んでいた。保坂氏は「パブリックコメント(意見公募)で反対意見が多くあった。真摯に受け止め素案を見直す」と述べた。
民泊を巡っては、新宿区が住宅地や学校周辺で既存の施設を含めて原則営業禁止とする条例改正を目指すなど、東京23区で規制強化の動きが広がっている。
本記事では、世田谷区における住宅宿泊事業の取組方針を紹介。
同区では、2026年「9月15日」「から」同年「10月6日」までの期間で、「旅館業法及び住宅宿泊事業法に関する条例改正(素案)」の「パブリックコメント」*1を実施。
「厳しく罰則を適用」*2する同取組。今後の実施状況も要観察。
*1:世田谷区HP(福祉・健康 : 健康・保健・衛生 : 健康・保健・衛生に関する計画・方針等 )「旅館業法及び住宅宿泊事業法に関する条例改正(素案)に対しての 区の考えについて(令和8年9月29日更新)」
*2:森田朗『新版現代の行政 第3版』(第一法規、2026年)195頁
