県内男性の家事・育児時間が全国最低という現状を打破しようと、県は毎月第3水曜を「子育てパパ退庁日」に設定し、3歳未満の子どもがいる男性職員は午後3時に仕事を終える試みを本庁で行っている。まず「官」が範を示そうという取り組みだが、10月までの2カ月間で対象244人中、利用したのは23人・25回と9%。休みにくい現状は解消されず、県は在宅労働(男女とも)の来年7月導入を検討している。
 県内男性の家事・育児時間は1日36分(06年総務省調査)と全国最低。パパ退庁日は「県庁子育てパパサポートプラン」に基づき取り組む。所属長を「父親の子育て参画推進員」とし、16歳未満の子育てを担う男性職員の休暇取得を後押し。公募でシンボルマークも決め、「イクメンバッジ」として希望する職員に配布する。年度内に出先機関も含めた全庁で実施する。
 一方、全体の子育て支援策として、県は8日、在宅労働の来年7月導入を検討していることを明らかにした。個人パソコンを庁内のネットワークにアクセスできるようにし、仕事で使う電話代も負担し、育児と介護は「みなし労働」とし、勤務時間に組み込む。対象は小学生までの親。試験的に5人を選び週数回実施したいという。来年度当初予算要求額として240万円が盛り込まれている。【梅山崇】。

同記事では,大分県の男性職員における退庁時刻を紹介.
同記事によると,同県では,「毎月第3水曜を「子育てパパ退庁日」」と定め,「3歳未満の子どもがいる男性職員」に関しては,「午後3時に仕事を終える試み」を実施されているとのこと.同県の「大分県職員子育て支援」の取組に関しては,同県HPを参照*1
同「子育てパパ退庁日」に関しては把握できないものの,「育児短時間勤」*2の一種なのだろうか.また,「午後3時」の退庁は,同県の「職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例」第15条第2項に基づき,「育児短時間勤務職員等の一週間当たりの勤務時間は,前項の規定にかかわらず,当該育児短時間勤務等の内容に従い,任命権者が定める」*3ことができるものの,「男性職員」という「属性」の「レレヴァンス」*4から,同制度の対象が限定されることが可能なのだろうか,興味深い.要確認.

*1:大分県HP「大分県職員子育て支援のページ

*2:大分県HP(大分県職員子育て支援のページ)「10育児短時間勤務

*3:大分県HP(大分県法規集)「職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例」(昭和26年4月6日,大分県条例第35号)

*4:野崎綾子『正義・家族・法の構造変換』(筑摩書房,2003年)101頁

正義・家族・法の構造変換―リベラル・フェミニズムの再定位

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