東京都江東区は集合住宅を建設する際のルールを定めた「マンション条例」について、防災と環境面から規制を強化し、八月に施行する。対象を小規模マンションにまで拡大し、充実した防災設備と緑化を義務づける。電気自動車用充電設備の設置も指導する方針で、防災・環境面では二十三区トップクラスの厳しさとなる。
江東区は区民の八割が集合住宅で暮らし、約三千四百棟のマンションがある。増え続けるマンション建設を適正に指導するため、区は二〇〇八年度に同条例を施行。その後も人口が年一万人のペースで増えており、より細かく指導しようと先月条例を改正した。改正では、対象を現行の三階建て二十戸以上のマンションから、同十五戸以上に拡大。事業者には九フロアごとにバールやハンマー、担架などを保管する災害用格納庫の設置を義務づける。また、緑化対策を求めていなかった敷地面積二百五十平方メートル以下の小規模マンションにも敷地や外壁の緑化を要望する。
このほか事業者側が計画段階で町会長に説明することや、警察と防犯対策を協議する規定も盛り込んだ。山崎孝明区長は「最近はマンションの売れ行きが落ち着いているが、現行の規定はまだ甘い。事業者には厳しい内容になるが、住民の安心、安全が確保できるはず」と話している。
本記事では,江東区における「江東区マンション等の建設に関する条例」について紹介.同条例の詳細については,同区HPを参照*1.
同条例において,「マンション」については,従来の条例では,第2条第3号により「地階を除く階数が3以上であること」「住戸の数が20戸以上であること」「住戸の数の半数以上が世帯用住戸であること」*2と規定されていたものの,今回の改正により「地階を除く階数が3以上であること」「住戸の数が15戸以上であること」「住戸の数の半数以上が世帯用住戸であること」*3とされている.また,「ワンルームマンション」についても,従来の条例では,第2条第4号により「地階を除く階数が3以上であること」「住戸の数が20戸以上であること」「住戸の数の半数以上がワンルーム住戸であること」*4と規定されていたものの,今回の改正により,マンションと同様に「地階を除く階数が3以上であること」「住戸の数が15戸以上であること」の要件を満たし,「住戸の数の過半数以上がワンルーム住戸であること」*5と規定され,その対象が拡大されている.
これらを対象に,「事業者」が「マンション等を建設しようとするとき」には,第12条では「敷地内に規則で定める基準により,公開スペース(日常一般に公開する空地をいう.)を整備」すること,第13条では「マンション等の外壁面又はこれに代わる柱の面から隣接する土地との境界線までの距離を規則で定める距離以上となるよう努めなければならない」こと,第14条では「マンション等又はその敷地内に規則で定める基準により」「自動車駐車場」「自転車駐車場及び自動二輪車駐車場を設置するもの」,第15条では「マンション等又はその敷地内に,廃棄物の集積場を設置するよう努めなければならない」*6こと等が規定.今回の改正では,これらの義務付け,努力規定に加えて,第12条の2として,「江東区みどりの条例」の「規定に基づきマンション等の敷地,外壁面等の緑化に努めなければならない」こと,第16条の2の「「事業者は、マンション又はワンルームマンションを建設しようとするときは,当該マンション又はワンルームマンションの入居者の生活における安全を確保するとともに犯罪を防止するため、防犯対策を講ずるものとする」*7とされている.
「要綱指向」*8から「条例化」の傾向性の一つとしても整理ができそうでもあり,そのためか,「願い,思い,理想,姿勢,理念などを語るばかりで,規範性がほとんどない条例」*9群とは一線を画する条例ともいえそう.条例化(改正)に伴い,しばしば観察される(という)「マンション開発等をめぐる紛争の内容」が「変わ」*10ることになるのか,要経過観察.
*1:江東区HP(生活情報:都市整備:マンション等建設指導:マンション等の建設に関して遵守する条例等)「江東区マンション等の建設に関する条例」(平成19年12月13日,条例第45号.平成22年4月1日,条例第20号)
*2:江東区HP(生活情報:都市整備:マンション等建設指導:マンション等の建設に関して遵守する条例等)「江東区マンション等の建設に関する条例」(平成19年12月13日,条例第45号)
*3:前掲注1・江東区(江東区マンション等の建設に関する条例:平成22年4月1日,条例第20号)
*4:前掲注2・江東区(江東区マンション等の建設に関する条例:平成19年12月13日,条例第45号)
*5:前掲注1・江東区(江東区マンション等の建設に関する条例:平成22年4月1日,条例第20号)
*6:前掲注2・江東区(江東区マンション等の建設に関する条例:平成19年12月13日,条例第45号)
*7:前掲注1・江東区(江東区マンション等の建設に関する条例:平成22年4月1日,条例第20号)
*8:北村喜宣『自治体環境行政法第5版』(第一法規,2009年)52頁
*9:川粼政司「自治立法のあり方と政策法務」『Jurist』No.1399,2010.4.15,127頁
*10:横須賀市まちづくり条例研究会著・出石稔監修『自治体職員のための政策法務入門4 まちづくり課の巻 中高層マンション問題を円満解決するには』(第一法規,2009年)201頁 中高層マンション問題を円満解決するには (自治体職員のための政策法務入門 4 まちづくり課の巻)