川崎市は27日、市路上喫煙防止条例に基づく罰則を初適用したと発表した。
 市によると、同日午前11時40分ごろ、川崎駅西口の路上喫煙防止重点区域内で、横浜市中区の男性が喫煙しているのを指導員が確認。注意、指導に従わなかったため、罰則として2千円の過料を徴収した。同条例は2006年4月に施行。各区に1カ所、重点区域が設けられている。市は条例が周知されてきたため、巡回する指導員に制服を導入するなど、過料徴に本腰を入れていた。

本記事では,川崎市における「川崎市路上喫煙の防止に関する条例」の実施状況を紹介.
2011年7月5日付及び2011年11月30日付の両本備忘録にて,「過料徴収」の「本腰」化及びその実施状況に関する報道を記録した同条例.本記事を拝読させて頂くと「本腰」化後,「罰則」を「初適用」された模様.重点区域では喫煙が禁止であることを同区を往来する方々が分かるように,上記両備忘録に記録した方法を通じた「訓練によるコントロール」と「説得」を図りつつ,いずれでもその影響力が乏しく,喫煙禁止の実施が困難な場合には,過料により「誘導」*1を図る取組.今回の過料徴収を機会に,同区域では喫煙であるということの認知を広める「理性的説得」の機会ともなるのだろうか.今後の「路上喫煙者の推移」*2は要経過確認.

*1: R.A.ダール『現代政治分析』(岩波書店,2012年)80頁

現代政治分析 (岩波現代文庫)

現代政治分析 (岩波現代文庫)

*2:川崎市HP「ストップ!路上喫煙