札幌市は、犬や猫などペットの適正管理や飼育環境を向上するためのルールを定めた「市動物愛護管理条例案」を17日開会の定例市議会に提案する。道内では初めて犬猫を合計10匹以上飼育する「多頭飼育」の届け出を義務付けるほか、犬猫の引き取りを有料化するなどの内容。市は10月からの施行を目指す。
 道によると、動物愛護管理法に基づく条例は、千歳市旭川市、渡島管内八雲町など道内5市町で制定されている。札幌市は、現在の市畜犬条例が制定から40年以上過ぎていることなどから、実情に合わせた新たな条例を制定する。
 条例案は、飼育する犬猫が計10匹以上になった時から30日以内の届け出を義務づける。違反者には5万円以下の過料を科す。市によると、近年、飼育数が増えすぎて、飼い主が管理できなくなり、異臭が発生したり、騒音が起きたりして周辺住民とトラブルになるケースが相次いでいるという。
 市動物管理センターが2013年度に引き取った猫454匹のうち256匹、犬は119匹のうち34匹は多頭飼育が原因だった。市は「届け出制にすることで、多頭飼育者を事前に把握し、適切な指導を行いたい」とする。

本記事では,札幌市における「札幌市動物の愛護及び管理に関する条例案*1の取組を紹介.
本記事でも紹介されている通り,同条例案段階では,第14条第1項において「生後90日以内のものを除く」「犬又は猫その他の規則で定める動物」の「飼い主は」「当該動物の数が一の飼養施設において 規則で定める数以上となった場合」「その日から30日以内に」「規則で定める事項を市長に届け出なければならない」と「多頭飼養の届出」*2制を規定する.同条例にいう「規則で定める数」とは,「合計10頭以上飼養する者」となり「違反者には5万円の過料が科」*3せられる.本記事によると,同条例案が2016年2月「17日開会の定例市議会に提案」される模様.同届出制を通じて「どこまでそれをコントロールできる」*4か,実施過程は要観察.