空き家の有効活用や適正管理を所有者に促すため、都は、都宅地建物取引業協会や全日本不動産協会都本部、東京弁護士会みずほ銀行など十一団体と協定を結んだ。このうち東京司法書士会など四団体が四月から、協定に基づき相談窓口を設置した。
 協定によると、各団体は空き家所有者の相談に応じる窓口を設置したり、区市町村に専門家を派遣したりして有効活用や管理を支援する。残る七団体も六月中をめどに相談窓口を開設する予定で、都は都市整備局のホームページやリーフレットで窓口を紹介する。
 二〇一三年の国の調査では、都内には八十二万戸の空き家があり、全住宅の11%に当たる。都によると、相談会や窓口があるのは台東、文京、世田谷、大田の四区だけで、相談体制の強化が課題になっていた。

本記事では,東京都における空き家対策の取組を紹介.
同都では,「空き家の有効活用,適正管理,空き家発生の未然防止等を推進」を目的に,「9団体,2金融機関」との間で「東京都における空き家の有効活用,適正管理等の推進に関する協定書」を2016年3月29日に「締結」*1.同協定に基づき「各団体等は,空き家所有者等からの相談に応じる窓口を設置」,「各団体等は,区市町村からの依頼に応じ,専門家派遣等に協力」,「都は,各団体等の取組を都民に周知」,「各団体等及び都は,空き家所有者等への意識啓発等を実施」*2することとなる.そのため,同年4月1日に4団体で「設置」*3後,同日以降,「協定を締結した各団体等」が「都内に所在する空き家の所有者等が抱える課題に応じた専門家による相談窓口」を「順次設置」*4が進められている.設置される相談窓口間の「連携」*5状況は,要確認.

*1:東京都HP(これまでの報道発表2016年3月)「空き家の有効活用、適正管理等の推進に向けた専門家団体等との協定の締結について」(平成28年3月29日,都市整備局)

*2:前掲注1・東京都(空き家の有効活用、適正管理等の推進に向けた専門家団体等との協定の締結について)

*3:東京都HP(これまでの報道発表2016年3月空き家の有効活用、適正管理等の推進に向けた専門家団体等との協定の締結について(平成28年3月29日,都市整備局))「平成28年4月1日に相談窓口を開設する団体等一覧

*4:前掲注1・東京都(空き家の有効活用、適正管理等の推進に向けた専門家団体等との協定の締結について)

*5:中川寛子『解決!空き家問題』(筑摩書店,2015年)249頁

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